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弁護士による債務整理@東海

「過払い金」に関するお役立ち情報

過払い金の請求にはどのような資料が必要か

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2024年2月1日

1 過払い金請求の概要

過払い金とは、簡単にいうと、貸金業者に対して「過」剰に支「払」ったお「金」のことです。

利息制限法1条1項では、金銭消費貸借について、元本額が10万円未満の場合は年20%、元本額が10万円以上100万円未満の場合は年18%、元本額が100万円以上の場合は年15%を上限とし、その超過部分は無効とすると規定されています。

貸金業者が上記の利息制限法で定められた上限を超える利率を設定し、利用者がその利率で返済していた場合、利息制限法で定められた利率で利息・元本へ充当すると、本来支払う義務のない分まで貸金業者へ支払っていたこととなります。

そして、このように支払い過ぎたお金を貸金業者に請求する手続きが、「過払い金請求」です。

利息制限法を超える利率の設定は、以前は多くの貸金業者で行われていました。

超過利息でも、利用者が任意に支払った場合は有効な返済とみなされるというのがその根拠です(※旧貸金業法43条1項に基づく「みなし弁済」といわれます。)。

しかし、平成18年1月13日の最高裁での判決以降、みなし弁済が認められるための非常に厳しい要件が示されてからは、ほぼすべての貸金業者は超過利息の設定を撤廃しました。

2 過払い金請求を行うために必要な資料

過払い金が生じているか、生じているとすればいくらであるのかを確認するには、貸金業者との当初からの全取引を確認する必要があります。

この取引履歴をもとに、利息制限法で定められた上限利率に引き直して、過払い金の有無や額を算出するのです。

取引履歴を自ら記録している利用者の方はいないかと思われますので、貸金業者に対して取引履歴の開示を請求するのが一般的です。

貸金業法19条の2では、債務者の貸金業者に対する取引履歴、つまり帳簿の閲覧請求権を認めており、債務者から取引履歴の開示請求があれば、貸金業者は基本的に応じなければなりません。

貸金業者ごとにスピードの差異はあるものの、開示に応じない貸金業者は皆無に近いように思われます。

ただ、取引履歴がなければ、過払い金請求の相談ができないというわけではありません。

借入れをしていた時期・期間についての情報があれば、過払い金が生じるかどうかの大まかな判断は可能であるため、生じる見込みのある事案については、委任契約後に代理人となった弁護士が貸金業者へ開示請求をすることも多くあります。

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