東海市で『債務整理』に強い弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による債務整理@東海

「自己破産」に関するお役立ち情報

自己破産の免責とは

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2025年10月10日

1 免責とは

自己破産における「免責」とは、配当等の手続きの後でも残ってしまった債務について、支払義務を免れるというものです。

そして、自己破産は裁判所に対して申し立てを行い、この免責を認めるということを示す「免責許可決定」をもらうことを目的とした手続きです。

つまり、自己破産を通じて免責許可決定を受けることができれば、自己破産の手続き後に残った借金については返済しなくてもよいという扱いになります。

より正確に述べますと、裁判所が免責の許可決定をしたことが官報で公告され、公告されてから2週間以内に債権者等から抗告されなかった場合、もしくは抗告されたがそれが棄却された場合に、免責が確定し効力が生じます。

2 免責不許可事由

免責許可決定は、自己破産を行うと必ずもらえるものではありません。

具体的には、以下のような行為がある場合は、免責許可決定が下りない可能性があります。

  1. ①財産の価値を不当に減少させる行為
  2. ②手続遅延目的での不当な債務負担行為
  3. ③不当な偏波弁済
  4. ④浪費、賭博その他の射幸行為
  5. ⑤詐術による信用取引
  6. ⑥帳簿等の隠滅、偽造、変造行為
  7. ⑦虚偽の債権者名簿提出行為
  8. ⑧裁判所等に対する説明義務違反
  9. ⑨管財人等に対する不正な手段による職務妨害行為
  10. ⑩免責許可決定等から7年以内の免責許可の申立て
  11. ⑪破産法上の義務の違反行為

このような、免責許可決定が下りない可能性のある行為のことを「免責不許可事由」といいます。

ただ、免責不許可事由があったとしてもただちに免責が不許可とされるわけではありません。

免責不許可事由があるような場合でも、裁判所は破産手続きに至った経緯等を考慮し、免責を許可することができるとされています。

たとえば、浪費やギャンブルは免責不許可事由にあたるため、これらを原因とする債務については、原則として免責が許可されません。

しかし、浪費やギャンブルによって過大な債務を負担してしまったような場合であったとしても、そのことについて真摯に反省しており、今後はギャンブルや浪費等をしないと見込まれるような場合には、免責が許可される可能性があるといえます。

3 非免責債権

また、免責が許可されても、税金や悪意に基づく不法行為の損害賠償債権等、免責の効力が及ばない債権もあります。

そのため、これらの債権については、免責が許可されたとしても支払いを続ける必要があります。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ