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「自己破産」に関するお役立ち情報

自己破産の免責とは

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2023年8月4日

1 免責とは

自己破産の免責は、破産手続きにおける配当等の後でも残ってしまった債務について、支払義務を免れるというものです。

免責は、裁判所が免責の許可決定をしたことが官報で公告され、公告されてから2週間以内に、債権者等から抗告されなかった場合、もしくは、抗告されたが、それが棄却された場合に確定し、効力が生じます。

個人の方の破産の場合、借金等の支払義務の免除を求めて行うことが多いため、免責の許可の決定を得て、それが確定することが破産の目的となります。

2 免責不許可事由

では、どのような場合に免責が許可されるのでしょうか。

破産法は、免責の不許可事由が無い場合には、免責許可の決定をするとしています。

そのため、免責不許可事由、すなわち、①財産の価値を不当に減少させる行為、②手続遅延目的での不当な債務負担行為、③不当な偏波弁済、④浪費、賭博その他の射幸行為、⑤詐術による信用取引、⑥帳簿等の隠滅、偽造、変造行為、⑦虚偽の債権者名簿提出行為、⑧裁判所等に対する説明義務違反、⑨管財人等に対する不正な手段による職務妨害行為、⑩免責許可決定等から7年以内の免責許可の申立て、⑪破産法上の義務の違反行為がなければ、免責は許可されることになります。

ただ、免責不許可事由があったとしても直ちに免責が不許可とされるわけではありません。

免責不許可事由があるような場合でも、裁判所は破産手続きに至った経緯等を考慮し、免責を許可することができるとされています。

そのため、浪費やギャンブルによって過大な債務を負担してしまったような場合であったとしても、そのことについて真摯に反省しており、今後、ギャンブルや浪費等をしないと見込まれるような場合には、充分に免責が許可される可能性があるといえます。

3 非免責債権

また、免責が許可されても、税金や悪意に基づく不法行為の損害賠償債権等、免責の効力が及ばない債権もあります。

そのため、これらの債権については、免責が許可されたとしても支払いを続ける必要があります。

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