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「自己破産」に関するお役立ち情報

自己破産で少額管財となるケース

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2023年2月2日

1 少額管財

自己破産手続きの申立ては、「同時廃止事件」と「管財事件」の2つに分けられます。

そして、管財事件の中でも、裁判所の運用によって、更に「通常管財」と「少額管財」に分かれていることがあります。

破産者に大きな財産や負債が無く、借金をしてきた経緯に問題の無い場合は、破産管財人による調査等が必要ないため、破産手続きが開始したと同時に終了する「同時廃止事件」になることが多いです。

「管財事件」は、裁判所から破産管財人が選出されて、債務者の財産の調査や管理、処分等を行い、債権者に分けられる財産があれば配当を行うという複雑な手続きです。

管財事件の場合には、破産管財人が様々な職務を行う費用がかかったり、破産管財人へ報酬を支払ったりする必要があるため、それらの費用も自己破産を申し立てる際に予納金として破産者が納める必要が生じます。

通常管財と少額管財の違いは、主に予納金の金額となります。

通常管財の場合の予納金は、50万円以上を準備する必要があります。

しかし、破産を申し立てようとしている方が弁護士費用の他に多額の予納金まで準備するのは、現実としては難しいかと思います。

そこで、破産管財手続きを簡素化し、管財のコストを下げた上で、予納金を低額化することで、管財手続きを利用しやすくする運用がされるようになりました。

この運用が、一般的に少額管財手続きと呼ばれる手続きになります。

2 少額管財となるケース

少額管財の場合に必要な予納金は、裁判所にもよりますが、20万円程度です。

自己破産の費用は少なくなりますが、少額管財を行うには条件があります。

まずは、弁護士が申立代理人として就いている必要があります。

まずは、弁護士が申立代理人として就いている必要があります。 弁護士が申立代理人として就いていると、代理人によりある程度の必要な調査が申立て前に行われるため、管財人の負担が抑えられるだろうという考えによるものです。

また、少額管財の予納金額では不足するような管財業務が想定されないことが必要です。

破産者を相続人とする遺産分割を行う必要がある場合や、不動産の売却・裁判を行う必要がある場合などは、破産管財人がこれらの複雑な業務を行わなければならないため、通常管財への移行や、予納金の増額を求められる場合があります。

3 自己破産の方針は弁護士へご相談を

当法人には、経験豊富な弁護士が多数所属しております。

通常管財となるか少額管財となるか、どういった準備が必要になってくるのかなど、弁護士が丁寧に説明いたします。

自己破産をしようかお悩みの方は、当法人までご相談ください。

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