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「自己破産」に関するお役立ち情報

自己破産のメリット

  • 文責:弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2026年3月12日

1 免責が認められる

自己破産を行うことのメリットは、免責許可決定を得られる可能性があることです。

免責許可決定を得ることができれば、税金や養育費等の非免責債権を除く債務については支払義務を免れることができます。

そのため、これまで苦しんでいた毎月の返済等から開放されることになり、借金等がない状態で人生の再スタートを切ることができるのです。

特に、多額の借金を抱えているものの、十分な収入がなく返済できる見込みがないと思われるような方は、自己破産を選択するのがよいといえます。

2 差押えを止めることができる

借金等を支払わないままにすると、最終的には債権者から裁判を起こされ、判決が出されてしまいます。

判決が出ているにもかかわらず支払いをしないと、給与等が差し押さえられてしまうことがあります。

給与が差し押さえられると、毎月一定の金額が、強制的に債権者への返済に回されることになります。

自己破産をすると、この差押えを止めることができ、原則どおり給与の満額を支払ってもらうことができます。

そのため、給与の差押えを受けている方や、裁判をされたり、判決等がとられてしまい差押えをされる危険がある方については、自己破産をして差押えを止めたり、先に自己破産をして、給与等の差押えを避けることができます。

この点は、勤務先との関係で、大きなメリットです。

3 自己破産には強力なメリットがある

以上が自己破産の大きなメリットです。

このような、強力なメリットがあるうえ、破産をしたことを一般に知られる可能性は少なく、破産することのデメリットは一般的にいわれているよりもずっと少ないと考えられます。

とはいえ、デメリットがゼロというわけでもありませんので、

借金等の支払いに悩み自己破産をお考えの方は、どうぞ一度当事務所までご相談ください。

弁護士が親身にお話をお伺いし、自己破産についての説明や、本当に自己破産が適した債務整理方法であるかどうか等について解説させていただきます。

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