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弁護士による債務整理@東海

「任意整理」に関するお役立ち情報

任意整理をした場合の返済期間

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2024年3月4日

1 任意整理とは

任意整理は、借入等をした方の代わりに弁護士が、貸金業者やクレジットカード業者等の債権者と個別に分割での支払いの交渉をして、その内容を和解契約という形でまとめていくという方法です。

任意整理は、裁判所を介せず、債権者と個別に交渉していく手続きなので、各債権者と個別に合意をしていく必要があるのですが、その分自由度は高く、特定の債権者については任意整理の対象から外し、通常通りの返済を続けていくこともできます。

2 任意整理の和解内容

任意整理の場合、合意内容の目安としては、利息や遅延損害金をカットし、3年から5年間の分割で支払っていくという内容になります。

しかし、債権者によっては、利息や遅延損害金のカットに応じてくれなかったり、そもそも分割での返済に応じてくれなかったりする債権者もいます。

その一方で、債務者の状況等に理解を示し、5年以上の長期の分割についても同意してくれる債権者もいます。

利息や遅延損害金のカットに応じてくれるのであれば、返済期間が延びても支払う金額は変わらないので、長期の返済期間の和解ができた方が、毎月の返済額を少なくできるため債務者にとって有利だといえます。

なお、長期での和解をしたとしても、資金が用意できた場合には、繰上げ返済することは可能です。

3 短期での返済を求められる場合

ただ、債務の総額が少なく、3年から5年の分割だと1回あたりの返済額が少額になりすぎるような場合には、3年未満の期間での返済を求められることも多いです。

毎月の返済額については2000円から5000円以上でないと和解に応じられないとの対応をしている債権者もいます。

また、借入期間が短い場合には、債権者が利息収入をほとんど得られていないことを理由に、3年未満での返済を求められたり、利息のカットに応じてくれなかったりします。

4 任意整理の返済期間はたいてい3~5年

以上のとおり、任意整理の場合の返済期間は3年から5年になりますが、債権者によってはそれ以上の期間での和解に応じてくれる債権者もいます。

一方、債権者や、債務額、これまでの借入状況等によっては3年での分割も応じてくれないこともあります。

このあたりは、任意整理に経験豊富な弁護士に相談されるのがよいかと思います。

弁護士法人心では、任意整理の相談については原則として相談料無料で承っております。

まずは、お気軽にご相談ください。

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