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弁護士による債務整理@東海

「任意整理」に関するお役立ち情報

任意整理のメリット

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2023年10月2日

1 任意整理のメリットとは

任意整理とは、弁護士が個別に債権者と交渉し、分割での支払いを組み直おすという方法です。

では、任意整理をすることにはどのようなメリットがあるのでしょうか。

2 督促が止まる

まず、任意整理をすることの大きなメリットは、債権者からの督促が止まることが挙げられます。

消費者金融等の貸金業者は、弁護士が介入した場合には、本人やその家族、勤務先等には連絡してはいけないとなっています。

そのため、支払いが遅れていたり、一括での返済を求められていたりするような状態だったとしても、弁護士に任意整理を依頼し、弁護士が貸金業者等に受任通知を送った場合には、貸金業者等からの督促はたいてい止まることになります。

したがって、貸金業者からの督促から解放された状態で、生活を建て直すことに集中できます。

3 利息等をカットして完済までの筋道を立てることができる

次に任意整理のメリットとしては、貸金業者等の債権者との交渉において、今後の利息等をカットできることが多いことが挙げられます。

利息等の支払いに返済の大部分が充てられ、元金が減らないということがなくなります。

そのため、任意整理をすることにより、完済までの筋道までを立てることが可能となります。

4 対象となる債権者を選択することができる

また、破産・個人再生と比べた場合の任意整理のメリットとして、対象とする債権者を選択することができることが挙げられます。

破産・個人再生の場合には、債権者間の平等を図る必要があるので、原則としてすべての債権者を対象とすることが必要になります。

これに対し、任意整理は裁判所を介さない手続きのため、一部の債権者のみを対象として手続きを進めることができます。

そのため、給与の振込先口座の銀行や車のローン等を対象から外すことにより、給与の振込先口座が凍結されることや、車が引き揚げられることを避けることができます。

5 債務整理のご相談を無料で承っております

弁護士法人心では、任意整理を含む債務整理の相談は無料で行っております。

東海市で任意整理を考えていたり、借金でお困りの方は是非お気軽にご相談ください。

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