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弁護士による債務整理@東海

個人再生と自己破産の違い

  • 文責:弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2026年7月31日

1 個人再生と自己破産の共通点

個人再生と自己破産のいずれも、借金問題の解決方法の手段として、裁判所に申立てを行うという点では共通しています。

また、いずれの手続きをとっても、信用情報に事故情報として掲載される、いわゆるブラックリストに載るという点も共通です。

しかしながら、両者の手続きには異なる点もありますので、以下で、いくつか違いを挙げていきたいと思います。

2 債務の免除に関する違い

⑴ 自己破産

裁判所から免責許可決定が出されると、非免責債権を除いて、借入金等の債務の支払い義務を免れることができます。

そのため、原則として、借金は全額免除となります。

⑵ 個人再生

個人再生の場合、債務を減額し、最低弁済額を支払ったことを条件に、残額が免除されることとなりますので、免除される債務は一部にとどまります。

とはいえ、多くのケースで、借金総額の5分の1程度が最低弁済額となりますので、返済しなければならない金額はかなり低額になると言えます。

3 免責に関する違い

⑴ 自己破産

免責許可が得られたら、債務の返済義務がなくなるということになりますが、申立てを行ったら、必ず免責許可決定が出されるとは限りません。

破産法には、免責不許可事由という事由が定められており、当該事由に該当する場合には、免責が許可されない可能性があるのです。

免責不許可事由としては、例えば、ギャンブル、FXなどの投資、浪費などで借金が膨らんだ場合や、財産隠匿等が挙げられます。

免責不許可事由があっても、裁判所の裁量で免責が許可される可能性もありますが、そのためには丁寧な説明や反省文の提出などが求められる場合があります。

⑵ 個人再生

自己破産と異なり、個人再生には、免責不許可事由がありません。

すなわち、免責不許可事由に該当する事情があったとしても、個人再生の要件を満たしてさえいれば、手続きを行うことが可能です。

4 所有財産の処分に関する違い

⑴ 自己破産

自己破産の場合、債務が免除となる代わりに、自由財産として認められた財産以外は、処分が必要となります。

⑵ 個人再生

個人再生の場合、財産を処分する必要はありません。

とはいえ、あまりに高額な財産を所有していると、個人再生後の返済額が高額になる可能性があります。

なぜなら、個人再生後の最低弁済額は原則として借金総額をもとに算出されますが、その金額は所有財産の価格よりも低額であってはならないというルールが定められているからです。

逆にいえば、財産額に相当する金額を支払うことができるのであれば、家や車のような高額な財産も保有することが認められます。

5 自宅(住宅ローンがある場合)に対する違い

⑴ 自己破産

破産手続きにおいて管財人が任意売却をしたり、債権者が競売にかけたりするため、自宅は基本的に処分されることとなります。

⑵ 個人再生

個人再生の場合、住宅資金特別条項という制度が設けられています。

すなわち、住宅ローンの返済は債務整理を行う前と同じように支払っていくことにより、住宅を残しつつ、住宅ローン以外の借入金の減額をしてもらうという制度です。

したがって、住宅ローンは支払いを続けていくため、住宅は残しつつ借金の整理をしたいという方は、個人再生の方法を選択するのが最適です。

6 資格制限に関する違い

⑴ 自己破産

破産手続き中において、一定の資格を有する職業には就けないという資格制限があります。

例えば、生命保険の募集人、警備員などが対象となります。

ただし、破産手続き中という期間に限定されますので、手続きが終了すれば、資格制限は解除されることになります。

⑵ 個人再生

自己破産のような資格制限はありません。

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