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「個人再生」に関するお役立ち情報

個人再生において再生委員がつかないケース

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2024年4月4日

1 再生委員とは

再生委員は、裁判所によって選任され、個人再生をする方の財産や収入の調査を行います。

そして、個人再生の開始事由である、借金の支払いが難しい状況にあるのか、再生計画に従って履行していくことができるかどうかを確認するとともに、再生計画案の作成について、適正かどうかについて裁判所に報告すること等をその職務としています。

再生委員には、個人再生に詳しい弁護士が選任されます。

2 再生委員が選任されることのデメリット

再生委員が選任される場合、選任された再生委員の報酬等として裁判所に15万円から30万円の予納金を納める必要があります。

また、再生委員への報告等のために面談等が必要になることも多く、申立てをする方の時間がとられることになります。

つまり、再生委員が選任されると、選任されない場合よりも費用や時間がかかるといえます。

3 再生委員が選任される場合

再生委員が選任されるかどうかは、申立てをする裁判所によって大きく異なります。

東京地裁では、個人再生の場合には、基本的に全件再生委員を選任する運用をとっています。

そのため、そこで申し立てられた個人再生の場合には、個人再生委員が選任されることを念頭に置いて手続きをしなければなりません。

一方、それ以外の裁判所では、原則として再生委員が選任されることは稀であり、特別な事情がない限りは、再生委員が選任されないことが通常です。

特別な事情としては、支払不能となった後にギャンブル等の財産の毀損行為をしてしまい、その一部を清算価値に組み込む必要がある場合、清算価値の算定が難しい財産がある場合などが挙げられます。

また、住宅資金特別条項を利用する場合に、住宅の要件の該当性や住宅資金貸付の該当性について調査が必要であったり、二度目の個人再生で、前回の個人再生の対象となった債務の返済が終了していなかったりすること等が、再生委員が選任される特別な事情に該当するとされています。

4 再生委員がつくかは個別の事情による

以上のように、再生委員については、東京地裁に申し立てる場合には原則として選任されることになります。

一方、それ以外の裁判所であれば、特別な事情がない限り、選任されないことが多く、申し立てた場合に選任されるかどうかは個別の事情によるところが大きいといえます。

詳しくは、弁護士等の専門家にご相談ください。

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