刑事事件
刑事告訴されたら弁護士に相談すべき理由
1 刑事告訴とは
刑事告訴とは、犯罪の被害者やその他の一定の者が、捜査機関に対して、当該犯罪の捜査を要求する意思表示をいいます。
刑事告訴をきっかけに犯罪の捜査が開始されることがあるため、捜査の端緒の一つとされます。
刑事告訴は、犯罪の被害者の他、被害者の法定代理人や配偶者、親族や兄弟などが一定の者が行うことができるということが、刑事訴訟法に規定されています。
どのような場合に、誰が刑事告訴をすることができるのかということは、ケースによって異なりますので、刑事事件に詳しい弁護士に相談するのがよいでしょう。
2 被害届や告発との違い
⑴ 被害届
刑事告訴に似たものとして、被害届があります。
被害届は、犯罪被害に遭った事実を捜査機関に対して伝えるもので、捜査の端緒となるものではありますが、刑事告訴と違い、受理された場合であっても捜査をすることが義務付けられているわけではありません。
⑵ 刑事告発
刑事告発は、受理された場合に捜査を義務付ける効果がある点で、刑事告訴と同じですが、犯罪の被害者や一定の者のみならず、第三者であっても行うことができるものです。
親告罪と呼ばれる罪は、その犯罪について、犯人訴追を求めるかどうかを被害者の意思に依らせるものであり、第三者が刑事告発をすることはできません。
3 刑事告訴されたら弁護士に相談するべき
刑事告訴が受理されると、捜査機関による捜査が開始されます。
そのため、ご自身やご家族が刑事告訴されたと知った場合には、なるべく早く弁護士に相談するようにしましょう。
刑事事件に詳しい弁護士に早い段階で相談をすることで、その刑事告訴が捜査機関に受理されて捜査が開始された可能性がどの程度あるのか、捜査機関が捜査を開始していると予測されるのであれば、今後、どういったことに注意をしておくべきかなどのポイントを知ることができます。
4 弁護士法人心へご相談ください
弁護士法人心では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、迅速かつ丁寧な対応を心掛け、日々の業務を行っています。
東海市で、刑事事件のご相談をお考えの方は、ぜひ弁護士法人心まで、ご相談ください。
刑事事件において弁護士ができること
1 刑事事件における弁護士の弁護活動
刑事事件において、弁護士はどのような活動をしているのでしょうか。
主だった活動についてご説明します。
⑴ 身柄拘束からの解放
まずは、被疑者・被告人が逮捕拘留され身柄拘束されている場合に、釈放に向けた活動を行います。
被疑者段階では、勾留取消請求や勾留執行停止の申立て、被告人段階では、保釈請求を行います。
いずれの場合も、身体拘束という極めて重大な不利益を伴う処遇から依頼者を解放するための活動であり、刑事弁護の中でも特に重要な活動の一つです。
⑵ 被害者との示談交渉
被害者がいる犯罪の場合に、被害者と接触し、示談交渉を行うことができます。
弁護士が介在して、しっかりと交渉を行うことで、加害者本人が交渉を行う場合に比べて、スムーズに適切な結果を得ることができる可能性が高まります。
⑶ 証拠の収集
依頼者にとって有利な結論を導くためにはどのような証拠が必要になるのか、また、その証拠を獲得するにはどのような方法、手段があるのかなどを検討し、証拠収集を行うことができます。
裁判になれば、証拠が非常に重要な意味を持ちますし、検察官による起訴不起訴の決定の際にも、収集した証拠から的確な意見を申し入れて、不起訴判断を獲得することができる可能性もあります。
2 いずれの場合も刑事事件に詳しい弁護士が良い
刑事弁護において、弁護人ができることは、上記の主なものの他にも様々なことがありますが、いずれの場合であっても、刑事事件に強い弁護士に相談、依頼をすることが迅速的確な対応が要求される刑事事件においては、特に重要といえるでしょう。
3 弁護士法人心 東海法律事務所にご相談ください
弁護士法人心 東海法律事務所では、刑事事件を数多く取り扱っている経験豊富な弁護士が、刑事事件のサポートを行っています。
刑事事件のご相談でお困りの際には、ぜひ一度弁護士法人心 東海法律事務所までお気軽にご相談ください。
刑事事件における弁護士の選び方
1 刑事事件を得意とする弁護士
当たり前のことかと思われるかもしれませんが、何より大事なことは、刑事事件を得意とする弁護士を選ぶことです。
医師に専門分野があるように、弁護士にもそれぞれ得意としている分野がありますので、相談しようとしている弁護士が刑事事件を得意としているのかをホームページなどで事前に確認しておくことをおすすめします。
2 相談しようとしている事件を得意とする弁護士
さらに言うと、一口に刑事事件と言っても、事件には色々な種類がありますので、例えば、弁護士によっては、薬物事件は得意だけどそれ以外の事件は経験があまりないという場合もあり得ます。
そのため、相談しようとしている事件が、その弁護士の得意な類型の事件なのか否かを、法律事務所のホームページや相談の際に確認しておくこともおすすめします。
3 即時の対応が可能な弁護士
刑事事件を得意とする人気のある弁護士に頼もうと思っていても、その弁護士の予定が詰まっており迅速な対応が出来ないことも少なくありません。
刑事事件における弁護活動には時間制限のあるものが多々ありますし、接見を依頼しても弁護士が多忙のためなかなか来てくれないというのでは困ってしまいます。
そのため、依頼をしたい弁護士がいたとしても、その弁護士が多忙で迅速な対応が出来なさそうな場合は、気持ちを切り替えて他の弁護士を探すことも肝要です。
4 信頼できる弁護士
いくら刑事事件が得意で、対応も迅速な弁護士でも、ご自身が信頼できると思える弁護士でないと、安心して任せることはできないと思います。
最近では、無料相談を実施している法律事務所も多々ありますので、一人だけではなく、色々な弁護士と話をしてみて、一番信頼のできそうな弁護士に依頼をするという方法もあります。
弁護士法人心でも、刑事事件の無料相談を実施しておりますので、刑事事件についてお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。