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障害年金

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障害年金を受給していることが他の人に知られる可能性について

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2023年3月1日

1 他人に知られる可能性はほぼない

年金記録等やどのような年金を受給しているか等については、個人情報に該当するため、本人からの委任状等ない限り家族や勤務先が勝手に確認することはできません。

そのため、自分から知らせたりしない限りは、障害年金を受給していることが他人に知られる可能性はほぼないといえます。

2 勤務先や家族の勤務先に知られる可能性

勤務先についても、自分から知らせなければ原則障害年金を受給中であることを会社に知られる可能性はありません。

ただし、同一傷病で、傷病手当金と障害年金を同時に受給する場合、傷病手当金の申請書に障害年金を受給中であることを記載する欄があるので、人事担当者を通じて会社に障害年金を受給していることが知られる可能性があります。

また、家族の勤務先の扶養に入る場合や、障害年金を受給することによって扶養から外れる場合には、場合によっては収入の資料の確認を求められる場合があります。

3 同居の家族に知られる可能性

また、障害年金を受給していると、障害年金関係の書類が年金機構等から送られてきます。

これを同居の家族が勝手に開封することにより、障害年金を受給していることが同居の家族に知られてします可能性があります。

障害年金の遡及請求について

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2022年10月4日

1 障害年金の受給権

障害者年金は、初診日に国民年金もしくは厚生年金の被保険者で、保険料の納付要件を充たしており、障害認定日(通常、初診日から1年6か月が経過した日)に障害等級に該当するか、障害認定日後に症状が悪化し、障害等級に該当することになった場合に請求することができます。

2 遡及請求

国民年金もしくは厚生年金の被保険者で、保険料の納付要件を充たしており、障害認定日に障害等級に該当する場合には、その時点で障害年金の受給権が発生することになるので、障害認定日の属する月の翌月分からの障害年金を受け取ることができます。

障害年金の制度を知らなかった等により、障害年金の請求が遅れたとしても、障害年金を受け取る権利自体は発生しているので、過去に遡って障害年金を受け取ることができます。

3 障害年金の時効

ただし、障害年金についても時効があるため、請求前に5年が経過した分については時効により消滅してしまいます。

そのため、遡って請求できる額は、最高で過去5年分になります。

4 事後重症請求

これに対し、障害認定日には、障害等級に該当する程度の障害の状態になかったが、その後、症状が悪化し、障害等級に該当することになり、障害年金を請求する場合(事後重症請求)については、請求日に受給権が発生することになります。

そのため、事後重症請求の場合には、障害等級に該当することになったのが請求日より前の時点であったとしても、その時点に遡って請求することはできず、請求日の属する月の翌月からしか年金は支給されないことになります。

障害年金の受給要件について

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2022年8月12日

1 障害年金とは

障害年金とは、一定の障害になったと認められた場合に受け取ることができる、公的年金の一種です。

2 保険料を納めていること

障害年金とは、公的年金ではありますが、保険でもあります。

そのため、20歳前に初診日がある場合は別ですが、原則として、一定の保険料を納めていないと障害年金は受給できません。

具体的には、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていることか、初診日のある月の前々月までの直近1年間の保険料について納付もしくは免除さていることが必要になります。

そのため、初診日までに国民年金の未納期間が一定程度あると、障害を負ったとしても障害年金を受給することができないことになってしまいます。

なお、保険料が免除されている期間については、未納ではなく、納付していた期間と同じ扱いになります。

ですので、保険料を納めることができない事情がある場合には、免除の申請手続きや保険料の猶予の手続をとっておけば、障害が生じた際に障害年金の給付を受けることができます。

3 障害の程度が障害等級に該当すると認定されること

障害年金の受給を受けるには、単に、障害により生活に困っているというだけではなく、障害の程度が「障害等級」に該当する必要があります。

これは、国民年金法施行令別表や厚生年金保険法施行令別表に定められており、医師の作成した診断書等から医師の資格をもつ日本年金機構の認定医が認定することになります。

そのため、障害年金を受給することができるかどうかは、どのような診断書が作成されるかが重要になるので、障害の状態や、それによる日常生活の不具合を正確に医師に伝えることが必要になります。

4 まとめ

以上のとおり、障害年金は、納付要件を満たしており、障害が障害等級に該当する場合に受給することができます。

納付要件を充たすかどうかは、初診日さえわかれば年金事務所に確認すること等により判断できますが、障害が障害等級に該当するかどうかは、障害によっては難しい判断になりますし、障害等によって、医師にどのように現在の状態を伝えるかが重要になります。

詳しくは、弁護士や社労士等の専門家にご相談ください。

障害年金を専門家に依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2022年2月16日

1 面倒な手続きを任せることができる

障害年金の申請をするということは、国の審査を受けるということを意味します。

国は、不適切な障害年金の支給をするわけにはいかないため、様々な資料の提出を求めてきます。

どういった場合に、どんな資料が必要なのかは、ケースバイケースなので、何が必要書類なのかさえ、はっきりしないことがあります。

その場合、手続きに慣れていない方は、年金事務所や病院などに何度も通って、必要書類を集めるという事態に陥ることが珍しくありません。

専門家であれば、どのようなケースでどんな書類が必要なのかを把握しているため、必要な資料を集める手間を大幅に減らすことができます。

2 適切な書類作成のサポートが可能

たとえば、障害年金の申請をする際、最も重要な書類の1つが、医師の診断書です。

医師の診断書の記載内容によって、障害年金の受給が可能かどうかが大きく変わってきます。

また、障害年金の受給自体はできても、診断書の記載内容に不適切な部分があったために、受給額が下がってしまうこともあります。

このように、診断書は非常に重要な書類ではありますが、障害年金の診断書は、通常の診断書と異なり、国が定めた専用の様式があるため、医師にとっては、あまり馴染みがない診断書と言われることがあります。

障害年金の専門家であれば、診断書の内容が適切なものかどうかを判断し、仮に不十分な部分があれば、医師に相談して診断書の修正をお願いするといった対策を取ることが可能です。

3 精神的な負担を軽減することができます

障害年金の申請は、手続きに慣れていない方であれば、必要書類を集めるだけで、2か月程度必要になることもあります。

また、障害年金の審理自体も、3か月から半年程度かかります。

その間、ただでさえ障害で辛い状態で、慣れない手続きを行うのは、精神的に相当な負担になる場合があります。

専門家に依頼すれば、慣れない手続きを任せることができ、今後の見通しを聞くことができるため、精神的な負担はかなり軽減されます。

障害年金が不支給にならないための注意点

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2021年12月23日

1 最初に通った病院に早く問い合わせをしましょう

障害年金を受給できるかどうかで、最も重要なポイントの1つが、「いつ、どこの病院で診察を受けたのか」ということです。

障害年金の申請をしようと思っている疾病について、初めて医師の診察を受けた日を初診日といいます。

この初診日を特定できない場合、障害年金の受給が難しくなります。

かなり前に病院で診察を受けた場合、「どこの病院に行ったか忘れてしまった」というケースは珍しくありません。

また、病院では、カルテなどをいつまでも保管してくれるわけではなく、一定期間経過すると、資料を廃棄してしまう場合があります。

そのため、障害年金の申請を検討されている方は、最初に通った病院に問い合わせをし、初診日の証明をしてもらうよう、働きかけましょう。

2 最初に通った病院が分からない場合

継続して病院に通っているものの、引っ越しなどの理由で、途中から別の病院で治療を受けているというケースもあります。

最初に通った病院が分かればいいのですが、かなり前の事なので、覚えていないという場合もあるかもしれません。

そういったケースでは、今通っている病院で、資料の開示をお願いしてみましょう。

もしかしたら、前の病院からの紹介状などがあるかもしれません。

また、過去のカルテの中に、「前は〇〇病院に通っていたが、引っ越しのため、本院に通院することになった」などの記載がある可能性もあります。

3 医師に症状をしっかりと伝えましょう

障害年金の申請では、障害の程度がどの程度なのか、ということをチェックされます。

その際、最も重要な資料になるのが、医師の診断書です。

しかし、医師に、しっかりと症状を説明することができなかったため、不十分な診断書が作成されてしまう可能性があります。

特に、機械を使って数値などを測定するものであれば、まだ問題は少ないですが、「日常生活にどの程度の不便さがあるか」といった聴き取りは、できることと、できないことをしっかりと区別し、伝えることが重要です。

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障害年金の申請に関する弁護士へのご相談

病気やケガが障害として残ったら

病気やケガが治りきらず、障害として残ってしまったような場合、お仕事を続けられなくなったり、これまでと同じようには働けなくなったりして、収入に影響が出ることがあります。

そのような場合に利用できる制度として、障害年金という制度があります。

障害年金は申請によって必ず受給できるというものではなく、病気やケガで初めて病院に行ったときに国民年金や厚生年金に加入していたかどうかなど、いくつかのことが問題となる場合があります。

また、受給できる金額は、障害の程度や、加入している年金が国民年金と厚生年金のどちらであるかによって異なります。

弁護士に障害年金の申請を相談するメリット

障害年金の受給には申請が必要となり、申請にあたっては様々な書類を揃える必要があります。

特に医師の診断書は、障害の程度を判断するうえで重要な資料となり、受給金額に大きく影響します。

そのため、症状をしっかりと伝え、症状に対して適切な等級が認定されるように診断書を書いてもらう必要があります。

弁護士にご依頼いただければ、必要に応じて代理人として医師とやりとりをすることができます。

万が一受給が認められなかった場合も、弁護士であれば訴訟での対応ができますので、安心してお任せいただけます。

弁護士法人心への障害年金のご相談

弁護士法人心では、障害年金チームを作り、ご相談に対応する体制を整えています。

ご相談にあたっては原則として相談料をいただかず、ご依頼にあたって基本的に初期費用がかからないという形をとっています。

収入が減った状態では弁護士に相談するかどうか迷われることもあるかと思いますが、安心してご利用ください。

ご相談にあたっては、電話やテレビ電話相談がご利用いただけますので、事務所に来所していただく必要はありません。

障害年金の申請についてお困りの方は、お気軽に当法人までご連絡ください。

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