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交通事故で弁護士に依頼した方がよいケースとは

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2023年12月22日

1 賠償金が上がる見込みがある場合

交通事故の被害に遭われた方は、その損害について、加害者に損害賠償を請求することができます。

加害者側保険会社は、弁護士が介入しなかったとしても、被害者に損害賠償額を提示してきます。

しかしながら、加害者側保険会社から被害者本人に提示される金額は、弁護士が介入した際に請求できる金額と比較して、かなり低めであることが少なくありません。

また、交通事故に馴染みがない被害者の方には、加害者側保険会社から提示された金額の妥当性を判断することはできないでしょう。

当法人では、加害者側保険会社から提示された賠償金額が妥当なものかどうか、無料で確認をさせていただいていますので、お気軽にご相談ください。

2 後遺障害の申請・異議申立てを検討している場合

自動車事故によりお怪我をされた方は、医療機関で治療を受けることになりますが、通院を続けても事故前の状態には戻れず、症状が残ってしまうことがあります。

この場合、残存した症状の状態によっては、自賠責保険に対して後遺障害を申請することができます。

後遺障害が認定されると、傷害部分の賠償金とは別枠で、後遺障害の慰謝料と逸失利益を請求できるようになり、賠償額が大きく増えます。

後遺障害を申請する方法は、加害者側保険会社に申請を委ねる事前認定と、被害者本人が申請する被害者請求がありますが、被害者請求でしたら、認定を受けるために必要となる資料を揃えたうえで申請することができます。

しかしながら、被害者の方ご本人では、どのような場合に後遺障害が認められ、認定を受けるためにはどのような書類を用意すればよいのかわからないことが多いことでしょう。

交通事故に詳しい弁護士にご相談いただければ、後遺障害の見込みについてご説明いたしますし、また、ご依頼いただければ、被害者請求の手続きを取らせていただきます。

また、後遺障害の認定が非該当となってしまったとしても、その結果が不当なものであれば、異議申立ての手続きを取らせていただきます。

3 過失割合に大きな争いがある場合

事故の発生について被害者側にも過失がある場合、過失割合に応じて賠償金は過失相殺されてしまいます。

このため、過失割合は、大きな争点になりますが、被害者本人では、相当な過失割合について判断がつかないことも多いと思います。

弁護士にご相談いただければ、事故状況に応じた相当な過失割合について確認することができます。

そのうえで、相当な過失割合と加害者側保険会社の主張する過失割合が大きく食い違う場合には、訴訟により争う必要がありますが、被害者本人が訴訟を遂行することは困難と言わざるを得ないため、弁護士にご依頼いただくことをお勧めします。

過失割合についてお悩みの方は、まず、弁護士にご相談ください。

交通事故で裁判になるケース

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2023年12月5日

1 交通事故の賠償請求

交通事故の被害に遭われた方は、加害者に対して損害賠償を請求することができます。

その際、加害者側には保険会社がついていることが多いため、その担当者と交渉することになります。

交通事故事件の大半は、示談交渉により解決することができるのですが、お互いの主張に隔たりが大きい場合には、訴訟による解決が必要なことがあります。

2 過失割合に争いがある場合

交通事故の過失割合は、「別冊判例タイムズ38号 民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」という書籍に基本的な過失割合の説明があります。

同書籍に記載のある事故態様の場合には、目安となる過失割合が存在し、そちらを元に交渉が進むことが多いです。

しかしながら、同書籍に記載がない事故態様の場合や、事故態様について当事者間で争いがあり、ドライブレコーダーなどの客観的な証拠が存在しない場合には、示談交渉による解決ができず、裁判に移行する可能性があります。

3 損害に争いがある場合

交通事故の損害について、加害者側と大きな隔たりがあることがあります。

たとえば、後遺障害の労働能力喪失率に関する争いがあります。

自賠責保険の後遺障害が認定された場合、その等級に応じて労働能力が失われるため、加害者側に対して逸失利益を請求する必要があります。

ところが、後遺障害の内容によっては、加害者側保険会社が労働能力の喪失を否定したり、喪失率を低めに認定することにより、賠償額を大きく減額してくることがあるため、示談交渉による解決が困難となることがあります。

損害について大きな争いがある場合には、裁判による解決を図る必要があります。

4 人身傷害保険が適用される場合

現在の自動車保険には、人身傷害保険が付保されていることが多いです。

人身傷害保険は、交通事故の被害に遭った際、加害者側ではなく、自身の自動車保険から治療費や慰謝料、休業損害等の補償を受けることができる保険です。

人身傷害保険は、過失割合に関係なく補償を受けられる一方、約款の基準に従って給付される補償額は、いわゆる裁判基準の金額と比較すると低い金額になることが多いです。

ただし、多くの人身傷害保険の約款では、裁判による和解または判決により損害額が決まった場合には、そちらの金額を元に支払いをする旨が定められています。

このため、被害者側にも過失相殺がある場合には、過失相殺されてしまう部分について人身傷害保険から補償を受けるために、訴訟を申し立てる必要があります。

5 交通事故のご相談

交通事故について裁判をする場合、訴状等の書類を用意する必要がありますが、一般の方がこれらの書類を作成することは困難であることが多いです。

また、裁判は、1年以上時間がかかることも珍しくないため、ご本人が継続的に訴訟対応することは時間的にも難しく、交通事故に詳しい弁護士にご相談することをお勧めします。

当法人では、これまでに数多くの交通事故問題を解決しています。

東海市にお住まいで、交通事故でお困りの方は、弁護士法人心 東海法律事務所までご相談ください。

交通事故における休業損害

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2023年10月12日

1 交通事故と休業損害

交通事故で受傷した結果、体調が悪化し、仕事ができなくなってしまうことがあります。

また、通院のために仕事を休んだり、遅刻・早退することもあります。

給与所得者であれば、有給を利用するか、欠勤となり、給料が減額されてしまいます。

事業所得者(自営業)の方であれば、働けない分、収入が減ってしまいます。

また、働いてはいなくても、同居の家族のために家事をしている方が負傷した場合、家事ができないか、または困難になってしまうため、休業損害の請求が認められることがあります。

2 給与所得者の休業損害

給与所得者の休業損害は、「休業損害証明書」によって証明します。

勤務先に、欠勤・遅刻・早退・有給の日数、休んだ期間の給与の支給の有無、事故前3か月間の稼働日数(実労働日数)・付加給を含めた給与額を記載してもらい、休業損害を証明します。

自賠責保険の実務では、事故前3か月間の給与額を90日(3か月)で割って1日当たりの休業損害額を算出するため、加害者側保険会社も同様の計算により休業損害を提示してきます。

しかしながら、この90日の中には休日も含まれるため、この計算では、1日当たりの労働の価値を正しく反映できないと考えることもできます。

このため、休業の態様によっては、事故前3か月間の給与額を3か月間の稼働日数で割ることにより、1日当たりの損害額を算定する方法による請求が認められることがあります。

分母が小さくなる分、1日当たりの休業損害額が増えますので、この請求ができるかどうか、是非、弁護士にご相談ください。

3 事業所得者の休業損害

事業所得者の休業損害は、原則として、事故の前年度の確定申告書の「所得金額」を365日で割って1日当たりの休業損害額を算定し、実際に休業した日数を乗じます。

もっとも、確定申告書の所得金額は、売上から経費を差し引いた金額であり、経費の中には、休業期間も負担しなくてはならない固定経費(減価償却費、地代家賃、保険料等)も含まれています。

休業期間中も負担せざるを得なかった固定経費は賠償の対象となるため、所得金額に固定経費を加算する形で休業損害額を算定することができます。

これにより、1日当たりの休業損害額が大きく増えることも珍しくありません。

また、青色申告者の方は、青色申告特別控除額も所得金額に加算する必要があります。

弁護士にご相談いただければ、所得金額に加算できる固定経費などについてご説明できます。

4 家事従事者の休業損害

専業主婦など、家族のために家事をされている方は、対価を受け取っているわけではありませんが、実務上、家事労働には経済的な価値があることが、最高裁判所の判例でも認められています(最高裁昭和49年7月19日第二小法廷判決)。

このため、交通事故により家事ができなくなり、または困難になってしまった場合には、加害者に対して、家事従事者の休業損害を請求できます。

必ずしも、専業主婦である必要はなく、扶養の範囲でパートをしていたり、1週間の労働時間が30時間未満の方であれば、可能性があります(ただし、一人暮らしの方は、家族のために家事をしているわけではないため、請求はできません。)。

1日当たりの休業損害の金額は、女性労働者の平均賃金(賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計の全年齢平均賃金)を元に算定されます。

ただし、高齢の方については、その年代の女性の平均賃金を元に算定されることがあります。

もっとも、入院することなく自宅で療養している場合、負傷の状況によっては、家事が全くできないとは限らないこともあります。

そのような場合には、傷害の状況に応じて、家事労働能力が何%減少した、という形で休業損害を算定したり、通院実日数を元に休業損害を算定することもあります。

家事従事者の休業損害は、女性の平均賃金を基準としているうえ、仕事を休まなくても発生することから、かなりの高額になることも珍しくありません。

それにもかかわらず、被害者側から主張しなければ、加害者側保険会社に見過ごされることも少なくなくないため、是非、弁護士にご相談ください。

交通事故について弁護士に依頼した場合の解決までの流れ

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2023年9月12日

1 委任契約の締結

交通事故についてお困りの方は、まず、弁護士にご相談ください。

ご相談を伺い、解決方針について協議したうえで、委任契約を締結し、ご依頼いただくことになります。

委任契約の締結にあたっては、依頼者様と弁護士との間で、委任契約書と委任状を取り交わします。

委任契約書は、弁護士にご依頼いただくに当たり、受任の範囲や弁護士費用等について合意するための書面です。

委任状は、弁護士に交通事故事件に関する代理権を授与していただくために必要となります。

委任契約書は、運転免許証等の身分証明書等による本人確認ができれば、郵送で取り交わすことができ、必ずしも事務所までご来所いただく必要はございません。

2 相手方への受任通知

委任契約書と委任状をいただきましたら、相手方保険会社に対して受任通知を発送します。

相手方保険会社は、弁護士が介入したことを把握した後は、被害者本人に直接連絡してはならないことになっています。

このため、被害者ご本人は、相手方保険会社からの電話に煩わされることがなくなります。

3 賠償請求をするタイミング

加害者は、被害者の方の怪我が完全に治るか、症状固定という状態になるまでの間、治療費を支払う義務を負います。

治療期間中に示談をしてしまうと、示談後の治療費を加害者に請求できなくなるため、怪我が治るか症状固定になるまでは、治療に専念していただきます。

症状固定になられた後、事故前と同じ状態に戻らず、何らかの症状が残ってしまった場合には、その症状の内容次第では、自賠責保険に後遺障害の認定を申請する必要があります。

後遺障害の認定には、申請から2~3か月は時間がかかることが多いです。

後遺障害申請の結果が出た後は、損害額を算定し、加害者への賠償請求を行います。

4 賠償請求の流れ

賠償請求と聞くと、裁判所で訴訟をするというイメージを持たれる方も多いかと思います。

しかしながら、実際には、交通事故の賠償請求は、示談交渉で解決できることがほとんどです。

このため、まずは、加害者側保険会社に対して賠償請求額と裏付けとなる資料を送付し、示談交渉を行います。

相手方保険会社からの回答が、弁護士からみて妥当な金額である場合には、依頼者様にその旨説明し、ご理解いただけた場合、免責証書(承諾書)を取り交わして示談します。

一方、相手方保険会社の提示した賠償額や過失割合が、弁護士からみて不当である場合には、訴訟の提起を検討します。

訴訟を提起すると、解決までに1年以上の時間がかかることが多いため、慎重な判断が必要となりますが、正当な補償を受けるためには必要な手続きとなります。

5 交通事故のご相談は当法人へ

交通事故事件は、弁護士にご依頼いただくことで、加害者から支払われる賠償額が増えることが多いです。

まずは、弁護士にご相談いただきますと、交通事故事件の流れや見通しについて、詳しい説明をさせていただくことができます。

東海市にお住まいで、交通事故の被害に遭われた方は、是非、当法人にご相談ください。

保険会社からの治療費の打ち切り後の対応

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2023年8月18日

1 保険会社からの治療費の打ち切り

交通事故でお怪我をされた際、相手方保険会社が、直接、医療機関に治療費を支払うことを、一括対応(一括払い)といいます。

保険会社が一括対応を行う場合、被害者は、窓口での治療費負担を心配することなく通院することができます。

ただし、一括対応は法的な制度ではなく、相手方保険会社には、直接医療機関に治療費を支払う義務があるわけではありません。

相手方保険会社は、自身の裁量で治療費を打ち切ってくるため、通院を続けたい場合には、打ち切り後の対応が必要となります。

2 治療費打ち切り後の対応

相手方保険会社から治療費打ち切りの話が出た場合、まずは治療期間を延長できるかどうかという交渉をします。

弁護士にご相談いただければ、打ち切りの話が出た場合の対策についてお伝えできます。

しかしながら、相手方保険会社が交渉に応じず、打ち切りを強行してくることがあります。

打ち切り後に通院を続けた場合、相手方保険会社が、その治療費を任意に支払うことはほとんどありません。

打ち切り後の治療費を回収するためには、相手方の自賠責保険に被害者請求をする必要があります。

3 自賠責保険への被害者請求

日本の自動車保険は、法律上加入が義務付けられている自賠責保険と、自賠責保険ではカバーできない損害を補償する任意保険の二階建てになっています。

被害者対応を行うのは任意保険会社であり、自賠責保険は自ら示談交渉をすることはしません。

自賠責保険は、被害者または加害者から請求があった場合、損害を調査したうえで、保険金を支払います。

任意保険が一括対応で治療費を支払った場合、後に、自賠責保険に対して求償することで回収しています。

被害者も加害者の自賠責保険に請求することができるため、打ち切り後、一度自己負担で通院した後、治療費を被害者請求することが考えられます。

4 被害者請求の条件

自賠責保険の傷害部分の上限は120万円です。

このため、打ち切りまでの治療費や、内払いを受けた休業損害・慰謝料が合計120万円に達していないことが必要となります。

次に、症状固定に達していないことが必要です。

「傷病に対して行われる医学上一般に承認された治療方法(以下「療養」という。)をもってしても、その効果が期待し得ない状態(療養の終了)で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態(症状の固定)に達したとき」を、症状固定といいます(昭和50年9月30日付労働省労働基準局長通達(基発第565号)より)。

交通事故の加害者は、被害者が症状固定に達した後は治療費を支払う必要はないとされています。

このため、被害者請求を行うには、被害者が症状固定に達していないことが必要になります。

主治医が、治療費打ち切りの時点で治癒または症状固定と判断した場合は、被害者請求をしたとしても請求が認められない可能性があります。

また、通院の間隔が空いていないことも必要です。

保険会社が治療費を打ち切ると、多くの被害者が、通院を続けることはできないと考え、通院をやめてしまいます。

しかしながら、通院の間隔が空いてしまうと、事故と治療との因果関係が否定されてしまい、被害者請求ができなくなってしまいます。

このため、被害者請求を行う場合には、打ち切り後も通院を続ける必要があります。

上記のように、自賠責保険への被害者請求は必ず認められるわけではないため、申請にあたっては綿密な検討が必要になります。

自賠責保険から治療費が支払われなかった場合、打ち切り後の治療費を自己負担する必要がありますので、被害者請求を検討するにあたっては、事前に弁護士にご相談ください。

5 治療費打ち切りのご相談は当法人へ

自賠責保険への被害者請求は、必要書類をそろえて申請する必要がありますが、ご本人ではなかなか申請が難しいかもしれません。

弁護士にご依頼いただければ、被害者請求の手続きをお任せいただくことができます。

東海市近郊にお住まいで、交通事故の治療費の打ち切りでお悩みの方は、是非、当法人にご相談ください。

交通事故における弁護士費用特約について

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2023年7月21日

1 弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、被保険者が弁護士に依頼する際、保険会社から弁護士費用の支払いを受けることができる保険のことです。

ほとんどの自動車保険には、弁護士費用特約を付保することができます。

自動車保険の弁護士費用特約では、被保険者が自動車に関わる事故(日常生活での事故を含む特約もございます。)の被害に遭われた際、弁護士への法律相談料や、弁護士に依頼する際の弁護士費用を保険会社が負担してくれます。

契約内容によりますが、1事故1名あたり、法律相談料は10万円まで、弁護士費用は300万円まで補償するというものが多いです。

2 弁護士費用特約の必要性

交通事故の被害に遭われた方に対しては、加害者側保険会社から連絡が入り、治療費や賠償金に関する交渉をすることになります。

しかしながら、保険会社は、業務として交通事故の交渉を行っているため、組織力や交通事故に関する知識・被害者対応のノウハウを豊富に有しており、被害者本人が対等に交渉することは困難です。

そんなとき、交通事故に精通した弁護士にご依頼いただければ、被害者に代わって加害者側保険会社と交渉することができるのですが、そのためには弁護士費用をお支払いただく必要があります。

弁護士にご依頼いただければ、保険会社との交渉をお任せいただけるだけでなく、加害者に対して請求できる金額が増額することも多いのですが、事故の内容によっては、最終的な賠償額から弁護士費用を差し引くと、手元に残る金額がマイナスになってしまう可能性もあります。

そうすると、どうしても、弁護士にご依頼いただくことに消極的になってしまいます。

そんなとき、弁護士費用特約が使えれば、事故の内容からは費用倒れになってしまうような場合でも、弁護士にご依頼いただき、正当な補償を受けることができます。

3 弁護士費用特約の有効性

弁護士費用特約にかかる保険料は、月額数百円であり、付保する負担は大きくありません。

また、弁護士費用特約を利用しても、自動車保険の等級は下がらず、保険料が上がらないため、経済的な負担もありません。

そのうえ、自動車保険の契約者だけでなく、配偶者、同居の親族、別居の未婚の子も被保険者としているものが多いため、家族の中で一人が加入しておけば、幅広く補償を受けることができます。

交通事故に遭われた方は、たとえご自身が弁護士費用特約に加入していなかったとしても、ご家族に加入者がおられないか、是非、ご確認ください。

4 交通事故のご相談は当法人へ

交通事故のご相談者の中には、弁護士費用特約を利用することでご依頼いただいた方も多々おられます。

当法人では、ご加入の弁護士費用特約の報酬基準に合わせて報酬を設定しております。

東海市近郊にお住まいで、交通事故にお困りの方は、是非、当法人にご相談ください。

弁護士に依頼すると過失割合は変わるのか

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2023年5月19日

1 交通事故の過失割合

信号で停車中に追突されてしまった場合や、相手方車両がセンターラインオーバーをしてきた事故などは、原則として、被害者には過失がありません。

しかしながら、交通事故は、走行している自動車同士や、横断歩道がない道路を横断している際にも発生することがあります。

そのような場合、被害者側にも事故発生に関する過失が認定される可能性があります。

交通事故について、被害者にも過失が認められる場合、過失相殺により、加害者から支払われる賠償金が減少してしまいます。

このため、交通事故に遭われた際は、ご自身の過失割合を正確に把握することが非常に重要となります。

2 過失割合の決まり方

交通事故の過失割合を検討するにあたっては、別冊判例タイムズ38「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準全訂5版」という書籍が非常に重要です。

こちらは、東京地裁でも交通事故を専門に扱っている裁判官を中心に作成されており、交通事故を事故態様ごとに類型化し、その類型ごとに基準となる過失割合と修正要素を定めています。

交通事故の過失割合について、裁判官が判断する際の基準が定められていることから、保険会社や弁護士が示談交渉するにあたって、こちらの過失割合を基準として交渉することがほとんどです。

ただし、事故態様によっては、別冊判例タイムズ38には掲載されていないものもあります。

その場合、過去の裁判例を調査して、類似の事故について、裁判官がどのような過失割合を認定しているかを調査する必要があります。

3 弁護士に依頼すると過失割合は変わるのか

過失割合は、原則として、別冊判例タイムズ38の基準に基づいて決まります。

しかしながら、実務では、加害者側が、被害者とは異なる事故態様を主張したり、被害者側の不利益となる過失割合の修正要素を主張するなどすることにより、過失割合に争いが生じることが珍しくありません。

弁護士にご相談いただければ、正当な過失割合と、それを証明することができるかどうか、確認することができます。

また、ドライブレコーダーや刑事記録を精査することにより、被害者側に有利な過失割合を主張することで、過失割合を変えられる場合があります。

別冊判例タイムズ38に記載がない態様の事故であっても、過去の裁判例を調査することで、より被害者に有利な資料を見つけ出し、加害者側が主張する過失割合を覆せることがあります。

このように、弁護士にご依頼いただくことにより、過失割合を変えられる可能性があります。

4 過失割合のご相談は当法人へ

過失相殺がなされると、損害額の総額から、過失割合に応じた金額が差し引かれることになります。

交通事故は、被害者が重傷を負い、損害が数千万円、数億円に達する可能性もあります。

この場合に、過失割合が1割増えると、賠償金が数百万円、数千万円と減らされてしまうことになります。

交通事故に詳しい弁護士にご相談いただければ、事故態様から過失割合を精査し、加害者側による過失割合の主張を覆せる可能性があります。

当法人は、多数の交通事故案件をご相談いただいており、内部で交通事故に関する研修を行っていることから、交通事故に関するノウハウが豊富です。

東海市近郊にお住まいで、交通事故にお困りの方は、是非、当法人にご相談ください。

交通事故について詳しい弁護士の探し方

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2023年4月10日

1 インターネットで検索する

交通事故について詳しい弁護士を探す方法としては、まず、インターネットで地域名と「交通事故」「弁護士」等のキーワードで検索をかけることが考えられます。

それで検索結果が上位になった法律事務所は、交通事故案件の取扱い実績が豊富にあると思われます。

最近では、電話やメールでの相談や依頼を受け付けている事務所も増えてきていますので、居住地域に絞らずに検索をかけるのも、選択肢が広がり良いと思います。

弁護士事務所のホームページで交通事故に関する解決事例や解決実績を多数掲載していれば、その事務所は交通事故に詳しい事務所と通常は考えてよいでしょう。

特に、交通事故案件は経験が重要になりますので、解決件数は重要な指針になります。

2 紹介してもらう

家族や友人、知人で以前交通事故に遭い、弁護士に依頼したことがある方がいれば、その弁護士を紹介してもらうのも一つでしょう。

その紹介者に、以前依頼した際の弁護士の対応や結果、交通事故が得意か等について、詳しく聞くことができるのは利点です。

弁護士に相談するのはハードルが高いと感じておられる方であっても、周囲の方が信用できると話している方であれば相談しやすいでしょう。

3 実際に弁護士と話してみる

インターネットである程度目星を付けたか、あるいは紹介してもらったら、実際に弁護士に面談ないし電話相談などで直接話してみましょう。

実際に相談してみて、解決方針、目途、弁護士費用等について詳しく説明を受け、依頼する弁護士を決めるのが最後には重要となります。

その際、弁護士が話をしやすいか等、弁護士の人柄もよく見るようにすると良いと思います。

4 交通事故に詳しい弁護士に依頼する重要性

交通事故の案件は、弁護士であれば誰でも対応可能というわけではありません。

交通事故に関する判例は膨大な数に及び、これらの判例を理解し、活用することは、交通事故案件を多く処理してきた弁護士でなければできないことも多いです。

また、交通事故案件に関する経験を積んでいることで、様々な状況に迅速に対応することができます。

法律的な知識もさることながら、医学的な知識もある程度持ち合わせていなければ、損害賠償請求、示談交渉の場面において、相手方と対等にわたりあうことはできません。

したがって、弁護士に委任するときでも、交通事故の損害賠償請求について精通している弁護士に依頼をすることが大切になってきます。

5 当法人にご相談ください

当法人は交通事故案件に非常に力を入れており、経験豊富な弁護士が揃っています。

これまでに数多くの依頼をお受けしているほか、内部研修も頻繁に行い、研鑽に努めています。

東海市ないしその周辺にお住まいで、交通事故でお困りの方は、一度弁護士法人心 東海法律事務所にご相談ください。

交通事故に遭った時、どのようなことに気を付ければよいか

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2023年1月25日

1 事故直後の対応

交通事故に遭われた際は、まず、事故の発生を警察に通報しましょう。

警察への報告は、道路交通法上の義務にもなっています。

まれに、加害者側から警察への届出を控えて欲しいと言われることがありますが、警察に届け出ないと、後日、加害者が交通事故の発生そのものを否定したり、事故態様等について争いになることがありますので、必ず警察に届け出るようにしましょう。

また、今後の話合い等のために、相手方の住所、氏名、連絡先なども確認し、メモ等をとっておいてください。

2 けがをしている場合は病院へ

交通事故によってけがをされた場合には、できるだけ早く病院を受診しましょう。

事故直後は、気が動転していたり、緊張感などから痛みを自覚せず、後日痛みに気が付くこともありますが、その場合には、痛みに気付き次第速やかに病院を受診してください。

また、痛みや痺れなど、不調を感じている部分については、全て医師に伝えるようにしてください。

交通事故の治療費は、事故との因果関係が認められる受傷に関するものしか認められません。

もし、病院の受診が遅くなったり、初診の際に痛みを伝えていなかったりした場合、その怪我の原因が事故にあることが否定され、治療費を請求できないおそれがあるため、注意が必要です。

事故とけがとの因果関係が認められるかどうかは、初診が事故から2週間以内かどうかが分水嶺と言われていますが、これは事故との因果関係が認められるかどうかという境界であり、事故の後少しでも痛みや不調を感じたら、直ちに通院をしておくべきです。

3 示談前に必ず専門家に確認してもらう

交通事故によるけがが治った場合(または症状固定と判断された場合)、通常、相手方保険会社から賠償に関する提案があります。

相手方保険会社からの提案は、保険会社の基準によって算定されたものであり、必ずしも正当な補償額であるとは限りません。

相手方保険会社から、賠償案とともに免責証書、承諾書または示談書といった名称の書面が送られてくることがありますが、こちらに署名・捺印して返送してしまうと、示談額成立、それ以上の請求はできなくなりますので、相手方保険会社から示談に関する提案があった場合には、示談をする前に弁護士に確認することをお勧めします。

4 交通事故に関する相談は当法人へ

交通事故に遭った場合、初期の警察対応や通院対応が不十分であると、後日適切な賠償を得られないこともあります。

交通事故の被害に遭ったにも関わらず、適切な賠償を受けられないという事態は避けなくてはなりません。

当法人は、交通事故専門チームが、交通事故案件を集中的に扱っており、それぞれの状況に応じたアドバイスを行っております。

また、当法人は、駅近くに事務所を構えているほか、電話での相談にも対応しており、東海市周辺に住んでいらっしゃる方にとって、相談しやすい環境を整えています。

交通事故に関して、ご不安やご質問がある場合には、当法人までお問い合わせください。

弁護士に依頼すると多くの場合に慰謝料は増額します

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2022年12月14日

1 保険会社から提案される慰謝料は低額なことが多い

相手側保険会社が治療終了後に交通事故被害者の方に対して提案する賠償額のうち、特に慰謝料の金額は、いわゆる裁判基準と比較して低額なことが多いです。

そのため、弁護士に依頼して交渉すると、保険会社から提案があった賠償額よりも慰謝料の金額などが増額する可能性があります。

2 慰謝料の算定基準について

慰謝料は、不法行為の被害者の精神的な苦痛を金銭で慰藉するための賠償です。

しかしながら、各被害者の精神的苦痛の程度を量る方法がないため、ある程度形式的な基準に従って算定されています。

具体的には、裁判所は、赤本、青本、緑本と呼ばれている本に載っている慰謝料算定基準を参考に個別具体的な事情も勘案した上で、慰謝料額を判断します。

私たち弁護士も裁判所と同様に、この赤本、青本、緑本と呼ばれている本をもとに慰謝料額の目安を考え、そこに個別の被害者の方の事情を勘案して適切な慰謝料の額を考えていきます。

他方で、保険会社は、赤本、青本、緑本と呼ばれている本に載っている基準ではなく、自賠責保険の基準や独自の内部基準に従い慰謝料の算定を行います。

日本の自動車保険は、法律上加入が義務付けられている自賠責保険と、それに上乗せする形で加入する任意保険の2階建てになっています。

交通事故発生後、被害者との間で治療費の支払や示談交渉をするのは任意保険会社ですが、任意保険会社が支払った治療費や慰謝料は、自賠責保険の傷害部分の上限である120万円の範囲内かつ自賠責保険の基準額であれば、自賠責保険に求償することができます。

このため、任意保険会社は、多くの場合、総損害額が120万円以内であれば自賠責保険基準の慰謝料額を、120万円を超える場合には、保険会社の内部基準の慰謝料額を提示してきます。

これらの基準よりも、赤本等の慰謝料の基準の方が、金額が高く定められていることがほとんどです。

そのため、多くのケースにおいて、保険会社提案金額から裁判基準の金額までの差額分の増額が可能です。

3 なぜ弁護士に依頼すると慰謝料の金額が増額しやすいのか

弁護士が慰謝料の増額交渉をする場合、相手側保険会社が裁判基準と乖離した金額でしか賠償金を支払わないのであれば、裁判で争うという手段を取る現実的な可能性があります。

そのため、被害者の方自身で交渉する場合と比較して、交通事故の相手側の保険会社も当初提案していた賠償額から増額した金額での示談に応じてくる傾向にあります。

4 当法人の損害賠償額無料診断サービスをご利用ください

保険会社から提示のあった金額が適切かご不安な方は、当法人の「損害賠償額無料診断サービス」をご利用ください。

当法人は、示談書が届いた場合、その提案額が適切か、弁護士が事故状況や負傷の程度を聴き取った上で、無料で診断するサービスを行っています。

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弁護士への交通事故のご相談

交通事故被害に遭いお悩みの方へ

「突然の事故にあい、どうしたらいいのか……」「後遺症が残ってしまい、将来が不安……」「保険会社の提示する金額が少なすぎる気がする……」交通事故にあった際、ご自身の怪我の治療や心の回復だけでも大変なのに、その他の問題についてまで一人で頭を悩ませる必要はありません。

それらの問題は、交通事故を得意とする弁護士法人心にお任せください。

交通事故の示談金に関するお悩みも弁護士へ

相手方保険会社から提示された示談金が妥当なのかをご自身で判断することは簡単なことではないかと思います。

「保険会社の提示する額なんだから、正当な金額なのかもしれないし……」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、実は、交通事故にあった際保険会社が提示する額と裁判所が認める額においては、金額に開きがあることも少なくありません。

怪我の部位や症状によっても、金額は様々です。

一人ひとり異なる事故状況において、適切な損害賠償金を算定するとなると、交通事故に関する知識が必要です。

交通事故案件を集中的に取り扱っている弁護士法人心の弁護士がしっかりと対応させていただきますので、ご相談ください。

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