労災
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労災申請手続きの流れ
1 労災の申請手続きについて
労働者の方が、労働災害により被災した場合、どのような手続きをとればよいのでしょうか。
以下、労災申請の手続きについてご説明します。
2 治療費について
まず、労災で怪我をされた方の場合、療養(補償)給付という給付を受けることができます。
これは、簡単に言うと、病院の治療費の支払いを受けられるということです。
この補償を受ける場合には、通院している病院によって提出する書類が変わってきます。
労災指定病院にかかった場合、業務上災害の場合は、療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)を労災指定病院に提出します。
通勤災害の場合には、療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)を労災指定病院に提出します。
他方、非労災指定病院にかかった場合には、業務上災害の場合は、療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)を労基署に提出します。
通勤災害の場合には、療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)を労基署に提出します。
3 休業補償について
次に、休業補償を受けることができます。
これは、労災で働けなくなった際に、給料の一部を補償してもらう制度になります。
業務上の災害の場合は、休業補償給付支給請求書(様式第8号)を、労基署に提出することになります。
通勤災害の場合には、休業給付支給請求書(様式16号の6)を、労基署に提出することになります。
4 障害補償給付
障害補償給付という制度も存在します。
これは、治療を行っても治らなかった場合に、後遺障害を認定してもらい、その後遺障害等級に応じて補償を得る制度です。
業務上の災害の場合は、障害補償給付支給請求書(様式第10号)を、労基署に提出することになります。
通勤災害の場合には、障害給付支給請求書(様式16号の7)を、労基署に提出することになります。
5 遺族補償給付
これは、労働者が労働災害で亡くなった場合に、その遺族に支給されるものになります。
年金請求の場合には、業務上の災害の場合は、遺族補償年金支給請求書(様式第12号)を、労基署に提出することになります。
通勤災害の場合には、遺族年金支給請求書(様式16号の8)を、労基署に提出することになります
一時金請求の場合は、業務上の災害の場合は、遺族補償一時金支給請求書(様式第15号)を、労基署に提出することになります。
通勤災害の場合には、障害年金支給請求書(様式16号の9)を、労基署に提出することになります
このように、様々な資料の提出を行って労災の申請手続きを行っていく必要があります。
ご自身がどのような労災申請手続きが可能であるかについて、弁護士に相談されることをおすすめします。