労災
駅近くでご相談いただけます
太田川駅から徒歩1分の便利な立地に事務所がありますので、東海市やその周辺にお住まいの方、お勤めの方はどうぞご相談ください。
労災における弁護士法人心の強み
1 損害賠償請求に強い
労災における弁護士の役割は、被災労働者の方が使用者側から適正な金額の損害賠償を受けられるようにサポートすることです。
弁護士法人心は、長年、交通事故の被害者救済に取り組む中で、膨大な件数の解決実績があり、損害賠償請求に関して多くの経験やノウハウを蓄積しています。
そのため、労災における損害賠償請求に関しても、その経験やノウハウを駆使して、依頼者の方がご納得いただける金額やスピードでの解決が可能となっています。
2 労災の担当弁護士が対応
弁護士法人心では、債務整理、交通事故、相続等、それぞれの分野に担当弁護士を置いており、労災にも担当弁護士がいます。
担当弁護士が、それぞれの分野の案件を集中的に取り扱うことで、ハイクオリティかつハイスピードな処理を進めることが可能となっています。
3 同じグループに社会保険労務士が所属している
弁護士法人心を中心とする心グループには、労災保険の専門家である社会保険労務士が所属しています。
社会保険労務士は、豊富な労災保険の知識や経験を活用して弁護士をサポートしています。
また、健康保険、障害年金、介護保険等、様々な公的給付の知識も活かして、労災保険や損害賠償請求だけでないトータルな視点からのアドバイスが可能です。
4 相談料、着手金が原則0円
弁護士法人心では、労災のご相談に関して、相談料はいただいていません。
また、ご契約に際しても、原則として着手金はいただかず、成功報酬制で対応しています。
そのため、弁護士費用を用意していただく必要はなく、使用者側から回収した損害賠償金から弁護士費用をお支払いいただけばよいので、当面経済的に余裕がなくてもご依頼いただくことができます。
労災申請手続きの流れ
1 労災の申請手続きについて
労働者の方が、労働災害により被災した場合、どのような手続きをとればよいのでしょうか。
以下、労災申請の手続きについてご説明します。
2 治療費について
まず、労災で怪我をされた方の場合、療養(補償)給付という給付を受けることができます。
これは、簡単に言うと、病院の治療費の支払いを受けられるということです。
この補償を受ける場合には、通院している病院によって提出する書類が変わってきます。
労災指定病院にかかった場合、業務上災害の場合は、療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)を労災指定病院に提出します。
通勤災害の場合には、療養給付たる療養の給付請求書(様式第16号の3)を労災指定病院に提出します。
他方、非労災指定病院にかかった場合には、業務上災害の場合は、療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号)を労基署に提出します。
通勤災害の場合には、療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5)を労基署に提出します。
3 休業補償について
次に、休業補償を受けることができます。
これは、労災で働けなくなった際に、給料の一部を補償してもらう制度になります。
業務上の災害の場合は、休業補償給付支給請求書(様式第8号)を、労基署に提出することになります。
通勤災害の場合には、休業給付支給請求書(様式16号の6)を、労基署に提出することになります。
4 障害補償給付
障害補償給付という制度も存在します。
これは、治療を行っても治らなかった場合に、後遺障害を認定してもらい、その後遺障害等級に応じて補償を得る制度です。
業務上の災害の場合は、障害補償給付支給請求書(様式第10号)を、労基署に提出することになります。
通勤災害の場合には、障害給付支給請求書(様式16号の7)を、労基署に提出することになります。
5 遺族補償給付
これは、労働者が労働災害で亡くなった場合に、その遺族に支給されるものになります。
年金請求の場合には、業務上の災害の場合は、遺族補償年金支給請求書(様式第12号)を、労基署に提出することになります。
通勤災害の場合には、遺族年金支給請求書(様式16号の8)を、労基署に提出することになります
一時金請求の場合は、業務上の災害の場合は、遺族補償一時金支給請求書(様式第15号)を、労基署に提出することになります。
通勤災害の場合には、障害年金支給請求書(様式16号の9)を、労基署に提出することになります
このように、様々な資料の提出を行って労災の申請手続きを行っていく必要があります。
ご自身がどのような労災申請手続きが可能であるかについて、弁護士に相談されることをおすすめします。