債務整理(借金問題)
任意整理について弁護士に依頼するメリット・デメリット
1 任意整理とは
任意整理とは、弁護士が、債権者と交渉し、支払うことができる範囲に月々の返済額等を抑えていくための手続きです。
2 任意整理のメリット
⑴ 督促を止めることができる
任意整理を弁護士に依頼し、弁護士がその旨を債権者に通知すると、債権者は、直接依頼者に連絡することができなくなります。
そのため、支払が遅れている場合や遅れそうな場合でも、債権者からの督促を止めることができ、勤務先や家族に借入等があることを知られることを防ぐことができます。
⑵ 完済までの道筋を立てることができる
任意整理を弁護士依頼すると、債権者との交渉によって、債務額を確定し、多くの場合、利息等が発生しないような形にした上で、3年から5年程度で支払っていくことができるようになります。
そのため、任意整理をすると利息等が発生せず、毎月、払った分だけ債務が減り、完済までの道筋が立つことになります。
⑶ 支払い総額が減る
また、利息等が発生しない形にしたり、少なくとも利率を下げることができるので、そのまま支払っていくよりも返済の総額を減らすことができます。
3 任意整理のデメリット
これに対して、任意整理のデメリットとしては、信用情報に事故情報として登録されてしまうことが挙げられます。
任意整理を行うと、最短で弁護士に依頼してから5年、最長で完済から5年の間、信用情報センターに事故情報が登録され、その期間は、融資の際の審査が厳しくなり、新しく借り入れをしたり、ローンを組んだり、クレジットカードを作成することが難しくなります。
また、任意整理の対象としなかったクレジットカード等についても、新たな利用ができなくなってしまう可能性があります。
4 まとめ
以上が、任意整理をした場合の主なメリット・デメリットになります。
相手方とする業者の対応にもよるのですが、一般的には、信用情報に事故情報がのることにデメリットを感じないのであれば、任意整理をした方がよいことの方が多いです。
詳しくは弁護士にご相談ください。
当事務所は名鉄太田川駅から徒歩5分の立地にあり、お車の場合も、同じビルに入っている東海市芸術劇場の駐車場を利用することもできます。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
債務整理における弁護士と司法書士の違い
1 破産・個人再生
債務整理は、大きくは裁判所に申し立てることが必要な自己破産や個人再生と、裁判所に申立てをしない任意整理に大別されます。
そこで、まず、裁判所に申し立てることが必要な自己破産や個人再生における弁護士と司法書士の違いを説明させていただきます。
まず、裁判所に申立てをする場合、弁護士は本人の代理人として申立てをすることになるので、本人の代わりに動くことができます。
これに対し、司法書士の場合には書類の作成代理人になるので、書類は司法書士が作ることになるのですが、裁判所への申立ては直接本人がする必要があります。
そのため、自己破産の場合の開始前審尋や免責審尋、管財人との面談、個人再生の場合の裁判官や再生委員との面談には、原則として同席できないことになり、裁判官・管財人・再生委員から質問された場合に、適切なアドバイスをしたり本人の代わりに答えたりすることができないことになります。
2 任意整理
任意整理の場合には、個人再生や自己破産の場合と異なり、司法書士も簡易裁判所管轄事件については代理人として対応することになるので、債務額が140万円までであれば、弁護士も司法書士も本人の代理人として直接債権者と交渉していくことになります。
しかし,140万円を超える簡易裁判所管轄事件に該当しない場合には,司法書士は代理人として行動することができません。
そのため、140万円以上の債権者については、弁護士に依頼しなければ、代理人として任意整理を進めていってもらうことはできません。
140万円以下の債務者については、法律上弁護士と司法書士では違いはありません。
しかし、司法書士は,裁判業務ではなく、登記業務等が本来の職域になります。
そのため,弁護士であれば気づいた法律上の問題を見逃し,和解に応じてしまう可能性もないとはいえません。
3 債務整理をお考えの方は弁護士へ
以上のことからすると、債務整理は弁護士に相談することをお勧めします。
債務整理については弁護士は直接面談義務が定められており、直接会って面談することが必要になります。
弁護士法人心は東海市にも事務所を開設しており、東海市市内の事務所で面談をすることも可能です。
東海市にお住まいで債務整理をお考えの方は、ぜひ、お気軽にご相談ください。
任意整理で元金が減る場合、減らない場合
1 任意整理とは
任意整理とは、弁護士が間に入って、貸金業者やクレジットカード会社と交渉し、毎月の返済額等を減らす手続きになります。
2 任意整理で元金が減る場合
業者にもよるのですが、平成19年から平成22年ころから借り入れがある場合には、利息制限法が定めた利率よりも高い利率で借りていた可能性があります。
そのような場合には、利息制限法が定めた利率を超える部分については無効になるため、利息制限法が定めた利率で計算しなおした現金のみを支払えばよくなります。
払いすぎた金額が、借りた金額より多ければ過払い金として返還を請求することができる場合もあります。
3 任意整理で元金が減らない場合
利息制限法が定めた利率の範囲内で借りていた場合には、借金が減ることはありません。
この場合には、任意整理をしても元金は減らず、借入れをしていた金額を払っていくことになります。
4 元金が減らない場合に任意整理をすることのメリット
ただ、元金が減らなかったとしても、任意整理をすることのメリットはあります。
最大のメリットは、今後、完済まで払っていく際の利息を0%に、悪くとも現状よりは減らせることが多いことです。
利息制限法の範囲内であっても、その利率は年15%から20%であり、決して少ない金額ではありません。
借りている金額が大きい場合には、返済をしてもほとんど利息の支払いに充てられ、返しても返しても元金が全く減られないという状態になっていることもあります。
任意整理をすれば、利息をカットすることにより、支払わなければならない金額を確定させ、完済までの道筋を立てることができます。
また、毎月の返済額等についても交渉していくことになるので、交渉次第ではありますが、毎月の返済額を無理のない範囲に収めることができます。
5 まとめ
平成19年より前から借金等を払われている方は、利息を払いすぎている可能性があり、借金の元金が減る可能性があります。
また、それ以降に借りている場合でも、任意整理を行うことにより、利息をカットしたり、月々の返済額を無理のない範囲に収めたりすることにより、完済までの道筋を立てることができます。
弁護士法人心では、任意整理の相談については、相談料無料で承っております。
東海市で、借金等の返済にお悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。
債務整理について弁護士に相談するタイミング
1 早めの相談が肝要です
弁護士のところに、借金の相談に来られる方の大半は、借金の返済が行き詰ってから相談に来られます。
もちろん、何の不安もなく返済を続けていくことができるのであれば、弁護士費用を払ってまで借金の整理をする必要はないでしょうから、借金の返済に困ってから相談に行くというスタンスは間違いではありません。
しかし、借金の返済が困難な状態で、ズルズルと長期間債務を放置したり、他の貸金業者等から借入たお金で別の業者の借金の返済をしたりしていた場合には、その間に、債務の状態がより悪化してしまい、あとから法的な債務整理の手続きをとるうえでの、障碍となる恐れもあります。
そのため、基本的には、少しでも借金の返済が苦しいと感じたら、気軽に一度、弁護士に相談してみるという対応が重要です。
2 借金を長期間返済せず放置することの問題
例えば、引越しなどを契機に、住民票の変更をせずにおいておくと、債権者からの督促の手紙が、新しい住所に届かなくなるなどすることがあります。
このような場合、借金の返済を続けるのが苦しいからという理由で、安易に返済を怠ったまま放っておいてしまうと、遅延損害金によって、借金の残額はどんどん膨らんでいってしまいます。
何年間も放っておいた場合には、遅延損害金によって、気付いたときには借金が2倍以上になっているケースも珍しくありません。
遅延損害金が膨らむ前であれば、余裕をもって任意整理などで対応できた案件でも、遅延損害金が膨らんだ結果、破産以外選択肢がなくなってしまうこともあります。
3 借入金で借金の返済をすることについて
また、借金の返済が苦しくなってきたときに、しばしば行われることが、借金をしてまで返済を続けるということです。
しかし、例えば、来月からは確実に収入の範囲で返済を続けられると見込まれるなどの、特別な事情がない場合には、借入れたお金で借金の返済を続けることは、結局、結論を先送りするだけの効果しかなく、しかも、借金の総額と毎月の返済額が増加の一途をたどって、いたずらに傷口を広げることになってしまいます。
収入の範囲で借金の返済ができなくなっているということは、その時点で既に債務整理が必要な状態になっているということであり、生活費の支払をクレジットカードのリボ払いで先送りしたり、貸金業者への返済を別の業者からの借入で行うことは、非常に危険です。
4 まずはお気軽ご相談ください。
風邪などでも、こじらせてしまう前に早期に対応した方が、安全かつ負担が少なく治療ができます。
これと同じように借金の整理も、少しでも苦しいと感じたら、まずはお気軽に弁護士までご相談ください。
弁護士法人心 東海法律事務所では、皆様からのご相談をお待ちしております。
債務整理にはどのような手法があるかについて
1 債務整理の代表的な手法
借金の返済が苦しくなってきたときに、弁護士が債務者の方のお力になるために行う債務整理の手法には3つの代表的なものがございます。
まず一つ目は、任意整理と呼ばれるものです。
これは、個々の債権者と話し合いによって返済スケジュールを組みなおすなどして、毎月の返済額の減額を試みる手続きです。
次に、個人再生と呼ばれる手続きがございます。
これは民事再生法に根拠を持つ手続きであり、裁判所を利用して借金の減額をしたうえで、残った借金を計画的に分割返済していく手続きです。
最後に、自己破産です。
自己破産は、自由財産と呼ばれる一部の例外を除いて、財産をすべて手放すことになる代わりに、破産後の免責と呼ばれる手続きにより、借金の返済義務を免れることができる手続きです。
2 各手続きの長所・短所
⑴ 任意整理
一つ目の、任意整理の特徴について整理すると、裁判所を利用する手続きでないことから、場合によっては家族や勤務先に知られずに問題を解決することができる点や、比較的簡易な手続きで終われる可能性が高い点などが長所として挙げられます。
他方で、短所としては、個人再生や自己破産と違って、法律上の強制力がある手続きではないため、借金の元本部分の減額までは認められないことが多い等、3つの手続きのなかでは、最も返済の負担が大きく残る点が短所であるといえます。
⑵ 個人再生
二つ目の、個人再生の特徴について整理すると、個人再生は、任意整理と自己破産の中間的な手続きということができます。
任意整理と比較すると、裁判所を利用して法律の定めに従って借金の減額を図ることができるため、返済負担を減少させる面でメリットが大きい点が長所となります。
他方で、自己破産と比較すると、借金の返済義務が一定の範囲で残る点が短所となります。
ただし、自己破産に比べて、個人再生が有利な点としては、一定の条件を満たしていれば、自宅や自動車などの財産を手放さずに済む可能性があるという点や、自己破産のような職業に関する資格制限などがない点が挙げられます。
⑶ 自己破産
三つ目の、自己破産の特徴について整理すると、その最大の長所は、借金の返済義務を免れることができる可能性がある点です。
他方で、自宅や自動車などの資産は、基本的に手放さざるを得なくなる点や、一定の資格が求められる職業では破産手続き中は仕事ができなくなる資格制限がかかるなど、財産面や収入面で大きな制限が掛かります。
また、破産手続き中は、すぐに裁判所に出頭できるように旅行や出張の際に裁判所に事前に許可をもらわなければならなかったり、破産管財人が選任された場合には、自分宛ての手紙であっても先に破産管財人にチェックされてしまうなどの私生活面での制約もあります。
このような不利益の大きさは、自己破産の短所であるといえます。
3 債務整理をお考えの方はご相談ください
このように、債務整理には上記のような3つの代表的な手法があり、それぞれに長所・短所がございます。
相談者の方にとって、どの手続きが最適かについてはケースバイケースの判断が求められます。
当法人には債務整理を得意とする弁護士がいますので、東海市で債務整理をご検討の方は一度ご相談ください。