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遺産分割と生命保険

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2021年6月29日

1 生命保険金は遺産ではない!?

生命保険金は,受取人が被相続人以外になっている場合,原則,遺産分割の対象にはなりません。

生命保険金は,基本的に,遺産にはならないためです。

そのため,遺産分割は,生命保険金を除いた額を相続人で分けることになります。

もっとも,保険金の受取人が「被相続人本人」となっている場合や,遺産の額よりも生命保険金が多い場合などは,例外的に遺産として考慮される場合もあります。

2 保険金の受取人が「被相続人本人」になっている場合

保険金の受取人が「被相続人本人」になっている場合とは,たとえば,親が子供のために生命保険をかけ,親が受取人になっている場合などです。

この場合,保険を解約すると解約返戻金が戻ってくるため,この解約返戻金が遺産の対象になります。

保険の受取人が「被相続人本人」になっているかの確認方法としては,保険証券の番号がわかる場合は,保険会社に直接連絡して確認することができます。

具体的な確認方法については,個々の保険会社ごとに異なりますので,一度,保険会社にお問い合わせください。

3 遺産の額よりも保険金額が多い場合

遺産の額よりも生命保険金の額が多い場合は,受取人の特別受益として,保険金を考慮することができます。

特別受益とは,簡単に言えば,遺産の前渡しのことを言います。

保険金が特別受益と認められると,場合によっては,保険金の受取人は,保険金以外の遺産をもらえなくなります。

なお,遺産の額よりも保険金額が上回っていない場合であっても,保険金の額が多額の場合は,この特別受益が認められる場合があるため,注意しましょう。

4 専門家にご相談ください

保険については,遺産相続との関係で複雑な問題が発生する場合があります。

また,保険金が特別受益に当たるかどうかは,極めて専門的な知識が要求されます。

そのため,保険の取り扱いについてお悩みの方は,一度,相続の専門家にご相談ください。

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