相続放棄をお考えの方
「相続する財産の中に借金が含まれていた」「そもそも親族と関わりたくない」などの理由で相続放棄をお考えの方もいらっしゃるかと思います。
そのような場合は弁護士法人心にご相談ください。
スムーズかつ適切に相続放棄を行えるよう、弁護士がサポートいたします。
東海市で相続放棄をご検討中の方であれば、弁護士法人心 東海法律事務所へのご相談が便利です。
相続放棄は期限が定められている手続きとなりますので、できる限りお早めにご相談いただけますと、よりお力になれる部分が多いかと思います。
まずはご相談だけでも構いませんので、お気軽にご連絡ください。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
東海市の事務所のご案内
当法人の事務所は東海市にある太田川駅の近くにあります。詳しい所在地はこちらからご確認いただけます。
相続放棄を依頼する専門家の選び方
1 相続放棄を担当する専門家
相続放棄の手続きをしなければならない場合、その手続きの仕方が分からなかったり、確実に相続放棄をしたいと考えたりされる方は、その手続きを専門家に依頼したいと思われるでしょう。
相続放棄を担当する主な専門家には司法書士と弁護士がいますので、それぞれに依頼する場合の違いを説明します。
2 司法書士に依頼する場合
相続放棄の手続きを司法書士に依頼することができます。
司法書士に依頼をすれば、相続放棄の手続きに必要な戸籍などを取得してもらうことができます。
さらに、裁判所に提出しなければならない申立書(相続放棄の申述受理申立書)を作成してもらうこともできます。
司法書士に依頼される場合には、後で説明するような弁護士に依頼するよりも費用が安く済むケースが多いといえます。
3 弁護士に依頼する場合
弁護士に依頼する場合には、司法書士に依頼した場合にしてもらえる手続きに加えて、依頼者の代理人として活動してもらうことができます。
相続放棄の受理申立てをした後、その手続きにおいて裁判所への対応が必要となった場合、弁護士に依頼していれば、ご自身の代理人として裁判所に対応してもらうことができます。
相続放棄においては、法定単純承認行為の有無などについて適切に対応する必要があり、万一、この対応を誤ってしまい、申述が受理されなかった場合には多額の債務を負う羽目になってしまうことがありますので、十分に注意する必要があります。
また、弁護士に依頼すれば、相続放棄の手続きをするにあたって、債権者への対応をしてもらうことができます。
すなわち、弁護士に依頼をすれば、その弁護士が代理人となって、債権者や自治体に対して、必要な説明を適切にしてもらうことができますし、相続放棄が受理された後の債権者への対応をしてもらうこともできます。
続放棄に関して裁判となってしまった場合にも、弁護士であれば代理人としてどのような裁判にも対応することができます。
このように、司法書士と弁護士とは、相続放棄におけるご本人の代理人となれるかどうかに大きな違いがありますので、どちらに依頼をされるかは、その専門家に代理人となって手続きを任せたいかどうかで決められるのがよいと思います。