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むちうちでも弁護士に相談した方がよいですか?

  • 文責:弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2021年2月3日

1 当法人はむちうち被害者の救済にも力を入れています

むちうちなど打撲・捻挫の怪我の場合、軽い事故だと思って、弁護士に相談する必要はないと思っていらっしゃる方もいるのではないでしょうか?

むちうちに遭われた方のなかには、治療が長期化し、後遺障害が残存される方も少なくありません。

当法人では、このような実情を踏まえて、むちうちに遭われた方の適切な賠償金獲得のために、以下のような取り組みをしています。

2 通院中の保険会社対応などのサポート

むちうちの治療中、保険会社から打ち切りを迫られるなど、保険会社の対応に迷われる方も珍しくないのではないでしょうか?

通院中の保険会社対応は、適切な慰謝料の金額や後遺障害の等級認定のためにも、重要です。

通院中の保険会社対応などを誤ったために、適切な慰謝料を受け取ることができない場合、あるいは、後遺障害の等級認定を受けられない場合も散見されるところです。

当法人では、怪我の治療のためだけではなく、適切な慰謝料や後遺障害の等級認定のためにも、治療中の被害者の方に対するサポートが重要であると考えており、治療中の被害者の方へのサポートに取り組んでいます。

3 後遺障害の申請

長期治療をしていたにもかかわらず、症状が残存していた場合、自賠責保険に対して後遺障害の申請をすることになります。

後遺障害の等級認定が認められると、残存した症状について、後遺障害の損害が認められます。

後遺障害の申請は、相手方保険会社が申請する事前認定による手続きも可能ですが、相手方保険会社による手厚いサポートやアドバイスは期待できないこともあります。

そのため、後遺障害の申請については、後遺障害に詳しい弁護士に依頼して、申請のサポートをしてもらうことは有用です。

4 示談交渉

保険会社から提示されてくる金額は適切な賠償金ではないことが多いです。

当法人では、交通事故を重点的に扱う弁護士が、適切な賠償金を獲得できるように日々取り組んでいます。

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