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限定承認と相続放棄の違いについてのQ&A

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2021年5月26日

限定承認とは何ですか?

限定承認とは、相続において、相続人がプラスの財産とマイナスの財産の両方を承継するものの、承継したプラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きかった場合には、承継したプラスの財産の範囲内でのみ責任を負うという相続の方法をいいます。

限定承認は相続放棄とはどのように違うのですか?

相続放棄は、相続人がプラスの財産とマイナスの財産の両方を承継しませんので、完全に相続財産から離脱します。

相続放棄は、相続人それぞれが単独で申述の申立てができますが、限定承認は、相続人が複数いる場合にはその全員が一致して、限定承認の申述の申立てを行わなければならないなどの違いがあります。

相続放棄と比べた限定承認のメリットはなんですか?

限定承認の場合には、相続放棄と違って、プラスの財産を引き継ぐことができるというメリットがあります

たとえば、債務があることが分かっているものの債務超過であることまでは明らかではない場合には、限定承認をしておけば、遺産の調査をしたうえで、仮に債務超過であった場合には遺産の限度で弁済をすればよいですし、プラスの財産の方が多ければそれを引き継ぐことができます。

また、相続財産の中に、どうしても引き継ぎたい財産がある場合にも、相続人がその財産について客観的な価値に相当する金銭を弁済することで、競売による換価に代えることが認められるという制度がありますので、この制度を利用することでその財産を引き継ぐことができます。

相続放棄と比べた限定承認のデメリットはなんですか?

限定承認は、相続人の全員の同意が必要ですので、相続放棄と異なり、単独で手続きを進められない場合があるというデメリットがあります。

また、限定承認は、相続放棄の手続きと比べて、手続きを進めることが非常に煩雑です。

具体的には、相続人全員で家庭裁判所に限定承認をする旨の申述をした後、裁判所により相続財産管理人が選任され、清算手続きを行う必要があります。

清算手続きでは、すべての債権者などに対して公告や弁済などを行い、弁済を行うために相続財産の換価手続きを行う必要もあります。

このような手続きは、弁護士などの専門家に依頼せずに進めるのは簡単ではないでしょう。

また、限定承認の場合には、相続放棄の場合には税金がかからないのと比べて、相続税やみなし譲渡による所得税がかかる場合もありますので、税金について適切に対応する必要があるというデメリットがあります。

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