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労災申請の条件

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2023年10月30日

1 労働者であること

原則として、労働者を使用する全ての事業には労災保険が強制的に適用され、労働者は労災保険の対象となります。

例外として、国の直営事業、非現業の官公署、船員保険の被保険者は労災保険の適用対象外とされており、それぞれ、国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法、船員保険が適用されます。

労災保険法上の労働者とは、労働基準法上の労働者、すなわち、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用されるもので、賃金を支払われる者」と同一であると解釈されており、使用者との間に使用従属関係があるか否かで判断されます。

一般的に、会社の役員は労働者に該当しませんが、工場長や部長として代表取締役の指揮命令のもとに働いており、その対価として賃金の支払いを受けている場合は、労働者に該当します。

パート、アルバイト、契約社員、嘱託等は、名称や労働時間の長短にかかわらず労災保険の適用対象となります。

外国人も労災保険の適用対象となります。

2 業務上の負傷や病気であること

労災保険の給付は、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡、すなわち業務災害に対して行われることとされています。

労働者のケガや病気が業務災害と言えるためには、業務遂行性(労働者が労働契約に基づいて使用者の支配管理下にある状態)を前提として、業務起因性(労働者が労働契約に基づいて事業主の支配管理下にある状態に伴う危険が現実化したものと経験則上認められること)があることが必要です。

業務起因性が認められるためには、ケガや病気と業務との間に単に条件関係があるだけではなく、相当因果関係がある必要があります。

従って、業務を行っている際に負傷した場合には業務起因性が認められることが多いものの、業務とは関係ない私的な行為(例えば喧嘩等)が原因である場合は、業務起因性が否定されることがあります。

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