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仮執行宣言付支払督促が裁判所から届いたら

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2021年12月17日

1 弁護士に相談を

仮執行宣言付支払督促が裁判所から届いたら、できる限り早く弁護士にご相談ください。

これが届いて、2週間以内に何の対応もしないと、債権者からの申立てにより、仮執行宣言が付され、再度、裁判所からの書類が届きます。

これに対しても、何も対応しないまま2週間が経過すると、仮執行宣言が確定し、判決が取られたのと同じ効果を生じることになるので、債権者から土地や預貯金、給与等を差し押さえられてしまうこともあります。

全く理由がないものであったとしても、一旦、仮執行宣言が確定して判決が取られ、給与等が差し押さえられてしまうと、その差押等を止めるのは非常に難しくなります。

2 支払督促とは

支払督促とは,金銭の支払又は有価証券若しくは代替物の引き渡しを求める場合に限り認められる手続きで,債権者からの申し立てにより,債権者の請求に理由があると認められる場合に,裁判所が支払督促を発する手続きです。

これは,異議の申立てがなされなければ,裁判を行うよりも短い手続きで判決を得るのと同様の効果を得ることができるので、便利な手続きではあるのですが、一方で、簡易に判決を得るのと同様の効果を得ることができるので、詐欺等に利用されることもあります。

そのため、裁判所以外のところから届く、まったく理由がない請求書等は無視することが正解のことが多いですが、裁判所から仮執行宣言付支払督促が届いたような場合には、早期に弁護士に相談し、裁判上の手続をとっていくことが必要になります。

3 弁護士法人心 東海法律事務所にご相談ください

弁護士法人心は、大田川駅近くにも事務所があります。

東海市にお住まいで、身に覚えのない支払督促が届いたり、身に覚えのある支払督促が届いたりしたような場合には、なるべく早めに、ご相談いただくことをお勧めします。

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