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支払督促とは

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2021年5月21日

1 支払督促とは

裁判手続きの中には、通常の訴訟より簡易な手続きとして支払督促というものがあります。

支払督促は、金銭の支払いまたは有価証券もしくは代替物の引き渡しを求める場合に限って認められる手続きですが、多くの場合は、金銭の支払いを求めて行われます。

支払督促は、異議の申立てがなされると通常の訴訟に移行することになりますが、異議の申立てがなされないと、裁判を行うよりも早期に債務名義を得ることができ、給与や預金の差押等の強制執行につなげていくことができます。

2 支払督促の手続き

支払い督促の手続は、まず、債権者が簡易裁判所に申立てを行い、裁判所から債務者に対して支払督促が発送されます。

そして、債務者に届いてから2週間以内に債務者から督促異議がなされないと、債権者から簡易裁判所に申し立てることにより仮執行宣言が付されます。

この仮執行宣言が付された支払督促が債務者に届いてから2週間以内に異議の申立てがなされないと、この仮執行宣言が確定し、債権者は強制執行を行うことができるようになります。

参考リンク:裁判所・支払督促を受けた方へ

3 支払督促が届いたら

支払督促が届いた場合は,すぐに弁護士に相談することをお勧めいたします。

支払義務があること自体に争いがない場合でも、異議の申立てをして通常訴訟に移行することにより、分割での支払いの交渉をすることもできます。

2週間以内に対応しないといけないので、すぐに弁護士に相談することが重要です。

弁護士法人心は、太田川駅のすぐ近くにも東海法律事務所があります。

東海市にお住まいで、支払督促が届いてしまったような場合には、是非、弁護士法人心にご相談ください。

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