障害年金の納付要件
1 納付要件
公的年金も保険ですので、保険料を納付していない場合には、支給を受けることができません。
障害年金の場合には、初診日の前々月までの被保険者期間の全月数のうち、3分の2以上の月が未納である場合、または、初診日の前々月までの直近1年間に未納月がある場合には、納付要件を充たさず、障害年金の支給を受けることができません。
20歳前の場合には、未納ではないので、納付要件を充たすことになります。
2 免除等
なお、国民年金保険の免除を申請しており、全額免除されていた場合や、学資絵納付特例または納付猶予を申請した場合も、未納ではないので、納付要件を充たすことになります。
3 初診日の前日
ただし、納付要件は、初診日前日を基準に判断します。
そのため、初診日の前日までに納付や免除等を申請している必要があります。
初診日の前日以降に保険料を納付していたり、初診日の前日以降に免除等を申請したような場合は、障害年金の納付要件との関係では、未納期間として扱われてしまうことになります。