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障害年金の納付要件

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2022年8月25日

1 納付要件

公的年金も保険ですので、保険料を納付していない場合には、支給を受けることができません。

障害年金の場合には、初診日の前々月までの被保険者期間の全月数のうち、3分の2以上の月が未納である場合、または、初診日の前々月までの直近1年間に未納月がある場合には、納付要件を充たさず、障害年金の支給を受けることができません。

20歳前の場合には、未納ではないので、納付要件を充たすことになります。

2 免除等

なお、国民年金保険の免除を申請しており、全額免除されていた場合や、学資絵納付特例または納付猶予を申請した場合も、未納ではないので、納付要件を充たすことになります。

3 初診日の前日

ただし、納付要件は、初診日前日を基準に判断します。

そのため、初診日の前日までに納付や免除等を申請している必要があります。

初診日の前日以降に保険料を納付していたり、初診日の前日以降に免除等を申請したような場合は、障害年金の納付要件との関係では、未納期間として扱われてしまうことになります。

4 納付要件の確認

年金を納付しているかどうかは、年金事務所等で交付を受ける年金記録から判断することになります。

微妙な場合には、年金事務所の窓口でも間違うこともありますので、慎重に判断する必要があります。

詳しくは、弁護士、社会保険労務士等の専門家に相談ください。

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