相続手続きの期限
1 相続手続きの期限には注意が必要
相続手続きには,期限があるものが存在します。
万が一,期限に間に合わなかった場合,被相続人の借金を背負うことになったり,延滞税などのペナルティを課せられたりする場合があります。
そこで,相続手続きの中で,期限があるもののうち,代表的なもの4つをご紹介します。
2 相続放棄と限定承認
相続放棄と限定承認手続きは,亡くなったことを知ってから,「3か月以内」に行う必要があります。
この「3か月」の期間を過ぎてしまうと,特別の事情がない限りは,相続放棄や限定承認ができなくなってしまいます。
その結果,借金全額を背負ってしまうことになる場合もあるため,特に注意が必要です。
3 準確定申告
準確定申告については,基本的に亡くなったことを知った時から,「4か月以内」に手続きを行う必要があります。
これを過ぎてしまうと,延滞税や加算税などのペナルティを科せられることになります。
準確定申告が必要かどうかについては,基本的に,亡くなった方が生前,確定申告をしていたかどうかで判断します。
特に確定申告をしていない方であれば,準確定申告が不要な場合がほとんどです。
4 相続税申告
相続税の申告については,基本的に,亡くなったことをしった時から「10か月以内」に行う必要があります。
これを過ぎてしまうと,準確定申告と同様,延滞税や加算税などのペナルティを科せられることになります。
また,期限を過ぎてしまうと,相続税を減らす特別の控除を受けられない場合があるため,本来支払う額よりも相続税額が多くなる場合もあります。
そのため,できる限り期限内に手続きを行いましょう。
5 遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求の期限については,亡くなったことと,遺言書の内容や,生前贈与を確認したときから,「1年以内」に行う必要があります。
たとえば,亡くなったことは当日知ったが,遺言書の内容を確認したのはそれから1か月後の場合,遺言書を確認した時から「1年以内」となります。
また,遺留分侵害額請求は,亡くなったときから「10年」が経ってしまうと請求することができなくなるため,注意しましょう。
具体的な請求方法としては,書面で相続人又は受遺者に対して行いう場合が多いです。
6 相続手続きは早めのご対応を!
このように,相続手続きについては,期限が存在するものもあります。
そのため,期限を徒過して大変なことにならないためにも,できる限り早めにご対応いただくことをおすすめします。
手続きの際,不明な点等ありましたら,専門家にご相談ください。