相続財産・相続人の調査について
1 相続で調査が必要な理由
遺産の分け方についての話合いや預貯金の解約、不動産の名義変更などの相続手続きを行う前に、最初にすべきこととして、「相続人の調査」と「相続財産の調査」があります。
その理由としては、相続人や相続財産の調査が十分にできていない状態で、遺産の分け方を決めてしまうと、遺産分割協議そのものが無効になる可能性があり、後に相続人の間でトラブルになってしまう可能性が高いためです。
そこで、以下では、相続人の調査や相続財産の調査方法について、ご説明いたします。
2 相続人調査
⑴ 戸籍の取得
相続人は、戸籍謄本等を取得して調査します。
戸籍については、預貯金の解約や不動産の名義変更をする際に必要になってきますので、必ず取るようにしてください。
戸籍は、市区町村役場で取得します。
なお、戸籍の取得は郵送でも行えますので、詳しい手続きの方法等は、役所にお問い合わせください。
⑵ 相続人調査の範囲
調べる相続人の範囲としては、まず、亡くなった方(「被相続人」といいます)の出生から亡くなるまでの一連の戸籍を取得する必要があります。
それに加えて、相続人が子だけの場合は、相続人全員の現在戸籍謄本が必要です。
被相続人の戸籍については、役所の窓口で、「被相続人の出生から死亡までの戸籍が欲しい」という旨を伝えていただければ取得することができます。
3 相続財産調査
相続人調査と並行して、相続財産の調査を行います。
相続財産調査では、預貯金や土地建物などの不動産だけでなく、借金関係についても調べる必要があります。
調査の基本として、まずは自宅やポストの中を確認して、金融機関からの通知など、何か財産に関する手掛かりがないかを調査します。
⑴ 預貯金の調査
預貯金であれば、銀行ごとに残高照会をかけることで、残高を把握することができます。
口座番号や支店が分からない場合であっても、銀行によっては残高証明をとれば、どの支店に口座があるのか、口座番号が何なのかが判明する場合もあります。
また、被相続人の口座の履歴についても、銀行で取引履歴を取れば、引き出しや振り込みの状況などについて判明します。
⑵ 生命保険の調査
生命保険の返戻金は受取人の財産であって、相続財産ではないとされています。
そのため、遺産分割の対象外ではありますが、受取人が被相続人本人となっている場合や、保険金が相続財産よりも多い場合には、遺産分割の対象となるなど扱い方が異なってきます。
⑶ 不動産の調査
土地や建物の調査については、登記や固定資産税通知書などから調査します。
どこに不動産があるのか分からない場合は、不動産がありそうな市役所で名寄帳を取得することで、判明する場合もあります。
また、土地の価格については、固定資産税納税通知書や固定資産評価証明書を取得することで確認できます。
⑷ 借金の調査
借金については、被相続人あてに請求書や督促状が届いていないか、貯金通帳の履歴などから、借金の手掛かりを探します。
また、銀行ローンやカードローン、キャッシングについては、CIC(株式会社シー・アイ・シー)JICC(株式会日本信用情報機構)、KSC(全国銀行個人信用情報センター)といった信用情報機関で調査することができます。
他方、個人の借入れや連帯保証人の責任などを調査する方法は限られており、調査しても分からない場合もあります。
4 相続人調査や財産調査を弁護士に頼むことが可能
相続人調査や相続財産調査は、平日の昼間に市役所や銀行等に行く必要があります。
そのため、仕事が忙しい方や外出を控えている方は、相続人調査や財産調査を行うのは難しいかと思います。
当法人では、相続に精通した弁護士が、ご家庭の状況に合わせて相続をトータルサポートさせていただきますので、一度ご相談ください。
お客様に代わって弁護士が相続人調査や相続財産調査を行います。
なお、相続に関する相談料は30分を超えた場合でも無料ですので、お気軽にご相談ください。
相続手続きの期限 専門家に相続手続きを依頼する場合にかかる費用