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遺言書と印鑑

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2021年6月29日

1 遺言書と押印

遺言は、自筆で作成する場合、押印することが有効要件の一つとなります。

自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない、と民法に規定されているからです(民法第968条1項)。

もし、うっかり日付の記載を忘れてしまったり、署名を忘れてしまう等のミスをしてしまうと、遺言書が無効になるため、注意が必要です。

2 遺言書と印鑑

遺言という重要な書類を作成することから、実印による押印をしないといけないと勘違いしている方も多くいます。

しかし、民法上、「印を押さなければならない」としか規定されていないため、遺言書に押す印鑑は実印でも三文判でも構いません。シャチハタでも法律上有効な遺言書の作成は可能です。

また、拇印や指印でも遺言が有効に成立するという判例もあります。

3 遺言書に押すべき印

ただ、拇印や指印では、本人のものであるかという判断が難しいので、鑑定が必要となります、

誰でも買える三文判では、本人が押印したものではなく、第三者が本人の意志とは関係なく押印したものであると遺言の効力が争われることもあります。

実印であれば、基本的に、本人が管理しているはずのものであり、第三者が勝手に押した可能性は低いものとして、遺言書が有効であると判断される可能性が高まります。

4 遺言書と押印する箇所

押印は、遺言書自体にする必要があります。

遺言書自体に押印がなく、遺言書が入っている封筒にだけ押印がされていた場合に、有効となるかが争われた事案があります。

その事案では、遺言書が有効と認められていますが、かなり特殊な事案であるとされていますので、押印するのであれば、遺言書自体に押印をしておくことが無難といえます。

5 遺言書と印鑑の重要性

以上のように、遺言書を作成しても印鑑一つで、その有効、無効が決まることもあります。

東海市の方で、遺言書の作成を考えているは、ぜひ一度専門家に相談されることをおすすめします。

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