東海市で『遺言』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 東海法律事務所

遺言を残したいとお考えの方

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2023年5月10日

遺言の作成をお考えの方は、一度当法人にご相談ください。

遺言の書き方には、法律によって厳密なルールが定められています。

このルールについて知らないままに遺言を書いてしまいますと、せっかくの遺言が無効となってしまう可能性があります。

法的に有効な遺言を残すためにも、法律の専門家である弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

また、当法人は相続を得意としている弁護士が、遺言のご相談を担当しております。

当法人にご相談いただきますと、内容面についてもよりよい遺言になるようアドバイスを受けることも可能です。

当法人の事務所は東海市にありますので、お近くにお住まい・お勤めで遺言についてご相談をお考えの方は、お気軽にお越しください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

遺言の作成を弁護士がサポートします

納得のいく遺言に近づけることができるよう、当法人の弁護士が様々な観点からアドバイスさせていただきます。まずはお気軽にご相談ください。

スタッフ紹介へ

遺言診断の申し込みもお気軽に

すでに自分で作成した遺言があるという方は、当法人の遺言書無料診断サービスを受けていただくことができます。ご希望の方はフリーダイヤルまでお電話ください。

東海市でご相談いただけます

当法人は太田川駅の近くに事務所があります。お車をお持ちでない方にもお越しいただきやすい立地となっておりますので、お気軽にご来所ください。

遺言を作成するタイミング

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2023年5月19日

1 遺言を作成するタイミングは人によって異なる

遺言は、被相続人の相続財産に関する最終的な意思表示です。

遺言があれば、相続人同士で分割協議をする必要はなく、相続人が相続手続きに多くの時間がかかってしまうことや、混乱することも避けられます。

つまり、遺言は相続人同士のもめごとを防ぐ効果があるといえます。

では、遺言を作成しようと考えるタイミングはいつなのかというと、それは人によって異なります。

大病を患ったとき、物忘れが激しくなってきたとき等に作成しようと考える人もいらっしゃるかと思います。

しかし、いざ遺言を作成しようと考えても、なにから始めればいいのかわからず手が付けられないという方も多いです。

遺言はどれだけ古くても無効になることはありませんので、作成するのが早ければ早いほどよいとされています。

ここでは特に、遺言を作成すべきタイミングを説明していきます。

2 家族構成の変化と遺言

結婚した時、子供が生まれた時、孫が生まれた時は、相続関係が変化しますので、誰に財産を渡したいか、渡すべきか、ということも変わってきます。

家族構成が変わったときには、その後のライフプランを検討しつつ、遺言書の内容を考え、作成するよいタイミングとなります。

3 資産内容の変化と遺言

資産の内容が変化するタイミングは人生に何度か訪れます。

マイホームを購入した時、逆にマイホームを売却し多額の金銭を取得した時、何かしらの投資を始めた時、退職金を受け取った時など、誰しも資産の内容が変化するタイミングがあります。

そういった場合は、財産を誰に受け継がせるべきかということを考える必要があります。

たとえば、マイホームは、配偶者の住むところがなくなることを避けるために、配偶者が受け取るようにしておくべきかもしれません。

4 遺言の作成について

まずは、簡単なものを自筆で作成してみましょう。

一度遺言書を作成すると遺言に対するハードルは下がり、どういった内容のものを作成すべきか考えるようになります。

遺言の細かい内容については、専門家に相談することをおすすめします。

遺言は、後日修正することもできますので、まず行動してみることが重要です。

遺言の作成に必要な費用

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2023年5月17日

1 自筆証書遺言と必要な費用

自筆証書遺言の作成には、基本的にお金がかかりません。

紙とペンさえあれば、遺言書の作成ができますので、非常に手軽な方法といえます。

ただし、現在では、自筆証書遺言を法務局が保管してくれるという制度があり、その制度を使用すると1件あたり3900円の手数料がかかります(令和5年5月現在)。

2 公正証書遺言と必要な費用

公証役場で、公証人に手数料を支払う必要があります。

その手数料は、相続財産の額、何人に相続させるか、遺言書が何ページとなるか、写しを何部必要とするか、出張を求めるか、証人を自分で用意するか公証人に用意してもらうか等によって変わってきます。

一般的な財産額であれば、5~10万円程度の手数料を公証人に支払うことが多いです。

3 遺言作成を弁護士に依頼する場合の費用

弁護士に遺言の作成について相談をすると、相談料がかかることがあります。

相場は30分5000円です。

相談料が無料の法律士事務所もありますので、事前に確認することが必要です。

そして、弁護士に実際に遺言作成を依頼する場合は、10万円から30万円程度かかることが多く、遺言の内容が複雑になれば、それ以上の金額になることもあります。

4 遺言作成の際の注意点

これまで、遺言にかかる費用を述べてきましたが、安ければ安いほどよいというわけではありません。

費用が安いからといって、専門家に相談することなく自筆証書遺言を作成してしまいますと、後になってから、その遺言書が所定の条件を満たしておらず無効になると判明することがあります。

相続開始後に無効となることがわかれば、節約した金額以上のマイナスを相続人の方が被ることになりかねません。

また、相談する相手も専門家であれば誰でもいいわけではありません。

遺言を作成することによって、どういったメリットがあるのか、逆にどういったトラブルが発生する可能性があるのかということを事前に検討したうえで作成をサポートしてくれる専門家を選ばれることが重要です。

そのためにも、相続に詳しい弁護士、遺言の作成に慣れている弁護士に相談や依頼をすることをおすすめします。

遺言執行者の選び方

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2023年5月16日

1 遺言執行者の仕事とは

遺言執行者とは、遺言書に書かれた遺言の内容を正確に実現する者のことです。

遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理やその他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています(民法1012条1項)。

遺言執行者がいない場合には、相続人全員が協力をして、相続手続きをする必要があります。

しかし、相続人間でもめている場合や音信不通の方がいる場合は、相続人全員で協力することは困難です。

また、相続人のなかに認知症の方がいれば、成年後見人の選任をすることから手続きを始める必要があります。

このような場合に遺言執行者がいれば、相続人全員の協力が得られなくとも、遺言執行者が相続手続きを進めていくことができます。

つまり、相続人間に紛争があったり、相続人の中に音信不通の方や認知症の方がいたりしても、相続手続きを進めることができます。

2 遺言執行者には誰がなるのか

未成年者と破産者は遺言執行者になることができません(民法1009条)。

逆にいえば、未成年者および破産者以外の方は、遺言執行者になることができます。

つまり、利害関係人である相続人や受遺者も遺言執行者になることができるのです。

それだけでなく、弁護士といった第三者である専門家も遺言執行者になることができます。

相続人が一人のときや、もめる可能性が考えられない場合であれば、相続人や受遺者が遺言執行者になることが多いようです。

しかし、遺言の内容が相続人間の紛争を生じさせる可能性のある場合や、相続人の仲が悪かったり疎遠だったりした場合には、弁護士等の専門家を遺言執行者として選んでおくことが多いです。

また、相続手続きには、法的知識が必要な場面もあり、事務手続きに慣れていない親族を遺言執行者に指定すると、その方にかなりの負担をかけることにもなりかねません。

加えて、遺言執行者であれば、相続人全員の協力なく手続きが進められるので、安易に親族が指定されることもあります。

そうなると、他の親族にとっては、親族から遺言書の内容を知らされるという結果になるため、もめる場合もあります。

3 遺言執行者の選び方

そのため、誰を遺言執行者に選ぶのか、そもそもどうやって選ぶのかということが大切です。

まず、遺言であらかじめ遺言執行者を指定する方法があります。

遺言者が遺言執行者を自由に決めることができますが、揉め事が起きそうか、遺言執行者として適切な人は誰かということを慎重に検討する必要があります。

また、遺言執行者が遺言で指定されていない場合または指定された遺言執行者が亡くなっている場合には、相続人、受遺者、遺言者の債権者等の利害関係人が家庭裁判所に申し立てることによって、選任されます。

事案によっては、弁護士等の専門家が選任されることもあります。

遺言作成を依頼する専門家選びのポイント

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2023年5月16日

1 遺言書作成と専門家

遺言書の作成の相談をする専門家としては、弁護士、税理士、司法書士、行政書士が考えられます。

行政書士は、業務として遺言者の希望の遺言書の原稿を代理で作成することができます。

行政書士が形式面の作成指導をすることはできますが、遺言書の内容について相談にのったり、アドバイスしたりすることは弁護士法違反となる可能性があります。

そのため、遺言書の内容を自分で決めたうえで、形式面の作成指導を頼みたい場合には、行政書士に作成の相談をすることも考えられます。

遺言書の内容についてまで相談したい場合には、行政書士への相談は適切ではないといえます。

司法書士は、不動産登記のプロですので、どのような遺言書を作成すれば、相続後の不動産登記をスムーズに行えるか知っているといえます。

ただし、司法書士は、原則として裁判をする権限がないので、遺言書に関する裁判をする機会が少ないです。

そのため、司法書士から、どのような遺言書であれば裁判を防止できるかという観点からのアドバイスをすることは難しいかもしれません。

税理士は、税金のプロですから、どのような遺言書を作成すれば、相続税が各相続人にどの程度かかってくるか、また、どの財産を誰が相続すれば、小規模宅地等の特例といった税額軽減の特例の適用を受けることができるのか、といったことを相談できるといえます。

ただし、司法書士と同様、どのような遺言書があれば、紛争を防止できるかという観点からのアドバイスは難しいかもしれません。

つまり、行政書士、司法書士、税理士は、それぞれ得意とする分野が異なっているため、どの専門家に相談するのが適切かは、場合によって異なると言えるでしょう。

2 遺言書の作成と弁護士

弁護士は、法律事務全般を取り扱うことができ、その法律事務の中に遺言書作成のための相談も含まれています。

行政書士、司法書士、税理士と違って、権限に制限はありません。

弁護士は、争いを解決するためのプロですので、紛争を見据えた遺言書作成についてのアドバイスをすることも可能です。

また、弁護士といっても得意分野がありますので、相続に精通している弁護士に依頼することをおすすめします。

さらに、税理士資格を持つ弁護士であれば、税金面にも配慮した遺言書作成が可能となります。

遺言の種類

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2023年5月15日

1 普通方式遺言と特別方式遺言

遺言は、法律に従って作成する必要があります。

大きく分けて2つの方式があり、普通方式と特別方式があります。

さらに、普通方式の遺言は3種類、特別方式の遺言は2種類あります。

ただし、特別方式の遺言は、普通用方式の遺言を作成できないような緊急事態の際に作成するものなので、実際には、ほとんどの遺言が普通方式の遺言によって作成されます。

専門家に相談や依頼するかどうかも含め、検討するためには、そもそも遺言にはどのような種類があり、どのようなメリット・デメリットがあるかを知っておくとよいかと思いますので、ここで説明します。

2 普通方式遺言

普通方式遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。

⑴ 自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者が全文、日付、氏名を自署し、押印して作成する遺言です。

自筆証書遺言のメリットは、費用がかからず、紙とペンさえあれば、一番簡単に作成できることです。

自筆証書遺言のデメリットは、法律要件の不備のために無効となる危険性があること、紛失・偽造・隠される心配があることです。

自筆証書遺言の法律要件は、民法に規定されていますので、心配な方はご自身で確認できます。

しかし、普段見慣れていない方にとっては読みにくい部分もあるかと思いますので、専門家に相談することをおすすめします。

⑵ 公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証人に作成してもらい、原本を公証役場で保管してもらう方式の遺言のことをいいます。

公正証書遺言のメリットは、作成および保管を公証人が担ってくれる、紛失のリスクがなく、比較的安全であることです。

公正証書遺言のデメリットは、公証人に払う費用が発生することです。

⑶ 秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言者が遺言書を自署および押印して作成し、封印して、公証役場に持ち込んで公証人および証人の立ち会いの下で保管を依頼する遺言です。

秘密証書遺言のメリットは、誰にも内容を知られないので、偽造隠匿の危険性が低いことです。

秘密証書遺言のデメリットは、自筆証書遺言と同様に、法律要件の不備のために遺言が無効となる可能性があることです。

3 特別方式遺言

特別方式遺言には、危急時遺言と隔絶地遺言があります。

危急時遺言とは、普通方式遺言が作成できない特殊な状況下でのみ作成が許される方式の遺言をいいます。

いずれの遺言も、命の危機を免れ、遺言者が普通方式での遺言ができる状態になってから6カ月間生存していた場合には、特別方式で作成した遺言は無効となってしまいます。

そのため、平常時に十分に内容について検討したうえで、専門家の助けを借りて普通方式での遺言を残しておくことがおすすめです。

自筆証書遺言を作成する際の注意点

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2023年6月8日

1 自筆で書く必要があること

自筆証書遺言はその名のとおり、一部を除きご自身の手で書く必要があります。

遺言書の内容をパソコンで作成したうえで、名前や日付のみを自分で書いた遺言書もよく見ますが、法的に有効な遺言とはなりません。

また、一人では震えて文字が書けないという方は、自分の子供に手を添えてもらって遺言書を作成するという方もいらっしゃいます。

しかし、そういった方法で作成したものは、自筆とは認められない可能性が高いので注意が必要です。

自分一人では遺言書を書けないということであれば、公正証書遺言がおすすめです。

2 日付を遺言書に記載する必要があること

遺言書には、日付を記入しなければなりません。

また、書いた日付を特定できる必要があります。

例えば、「令和5年7月吉日」と記載すると日にちの特定ができませんので、無効な遺言書となります。

これに対して、「令和5年の自分の○○歳の誕生日」とすれば、年月日が特定できるので有効となります。

ただし、単純に自分の誕生日という記載であれば、何年か特定できないので、無効な遺言書となります。

遺言書を書く際には、抽象的な記載をするのではなく、作成した年月日を正確に記載しておくことが大切です。

3 押印しなければならないこと

押印がなければ有効な遺言書とはなりません。

必ず、遺言書の本体に押印をしてください。

遺言書それ自体に押印をせず、遺言書が中に入った封書にのみ押印されている場合には、遺言書が無効となる恐れがあるので注意が必要です。

また、民法上、遺言書に押印する印鑑は、実印や銀行印である必要はなく、認印で問題ありません。

印鑑ではなく、指印でも有効な遺言書を作成することができます。

ただし、遺言書は、相続人に自分の意思を伝えるとても重要な書類ですので、自分の意思で作成したことを明らかにするためにも、実印で押印することをおすすめします。

4 署名をすること

誰が遺言を作成したのかを明らかにするため、署名をしておく必要があります。

署名は、遺言者が特定できればいいので、必ずしも戸籍上の氏名でなくてもよいとされていますが、余計な疑義が生じないようにするため、戸籍や住民票に記載されている氏名を使いましょう。

5 遺言書の保管にも注意が必要

自筆証書遺言は、ご自身で保管する必要がありますが、紛失や盗難の危険性があります。

そういったデメリットを回避するための制度として、令和2年(2020年)7月10日から、作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことのできる制度が始まりました(自筆証書遺言書保管制度)。

遺言書の作成や保管制度等、興味がある方はお気軽にご相談ください。

遺言についてお悩みの方へ

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2023年5月11日

1 遺言書を書くことのメリットは非常に大きい

相続の専門家の目線からすると、遺言書を書くことのメリットは非常に大きいといえます。

多くの方が、「自分が亡くなった後に家族がもめることはないだろう」と考えていらっしゃると思います。

しかし、相続についての問題が生じているケースでは、遺言書が作成されていれば防げたと考えられるものが数多くあります

たとえば、相続人のうちの一人が長期間にわたって亡くなった方の面倒をみていた一方、他の相続人は遠方に住んでいる等の理由でほとんど面倒をみていない場合、面倒をみていた側はそうでない相続人と同じ相続分であることに納得がいかないかもしれません。

また、自宅があるものの預貯金が少ない方のケースでは、同居していた配偶者が自宅を相続することになり、他の相続人が法定相続分相当の金銭を相続することを希望した場合には、預貯金をあまり相続できず、配偶者の老後の生活が成り立たないおそれが出てしまうかもしれません。

再婚をしたという方で、前妻との間に子どもがいるため、後妻と前妻の子供との間で紛争が想定されるという方もいらっしゃるでしょう。

このような場合に備えて、遺言者がきちんとした遺言書を作成していれば、相続人の間でのトラブルは防げたケースは数多くあります。

法的に有効な遺言書があるというだけで、相続人間の分割協議を行う必要がなくなり、相続手続きがスムーズに進んだり、他の相続人が納得したりということは多くあります。

そのため、遺言書を書くことのメリットは大きいといえます。

2 遺言の内容自体を相談した方がよい

遺言書を作成したいと考えたとき、弁護士は遺言書の書き方といった形式面についてのアドバイスをするだけではなく、遺言者それぞれに合わせた内容に関するアドバイスもします。

同じ家族構成や遺産の内容であっても、遺言者の方がどのような思いで遺言書を作成しようと思われたのかによって、適切な遺言書の内容は変わってきます。

遺言者の方の思いを軸にして、相続人がどのような状況にあるか、どのような相続財産があるかを確認したうえで、遺言者にとってベストな遺言書の内容をアドバイスしていくことになります。

アドバイスの内容は、より相続手続きを容易にするための観点であったり、紛争の予防の観点だったり、ときには財産を渡したくないという相続人に対する対策であったりすることもあります。

遺言者が相続税の申告の必要のある方の場合には、相続税への対策も検討したうえでの内容の遺言書を作成する必要があります。

遺言書による遺言の効力が発生するのは、場合によっては、数十年も先の話になります。

当然、相続させようと思っていた相続人が先に亡くなってしまったり、相続財産の内容に変化が生じてしまっていたりする可能性があるため、この可能性についても対策をしておく必要もあります。

これらについて適切に対応をするためには、相続についての専門的知識、すなわち、相続の手続きについての知識や、どのような相続についての紛争が生じるのかについての知見、相続税についての知識などが求められます。

相続においては、弁護士や税理士、司法書士など、多くの専門家が関わることがありますが、すべての士業の専門家が相続についての深い知見を持っているわけではありません。

そのため、日頃から相続の案件を多く扱っている専門家からのアドバイスを受けるのが望ましいといえます。

そうした場合には、遺言書の内容についてだけでなく、どのような遺言書の方式で作成するのがよいのか、遺言執行者として誰を指定すべきか、相続についての紛争や相続税に対して、遺言書の作成以外でどのように対応するのがよいのかについてのアドバイスも受けられるでしょう。

3 気軽に相談し、作成してみることが重要

遺言書はいつでも書き換えることができますので、一度作成したものが確定するわけではありません。

周囲の状況が変わったり、自分の考えが変わったりした場合には、書き換えればよいのです。

当法人では、相続の専門家が、遺言についてのご相談について、それぞれのお客様に合った遺言書の内容をアドバイスいたします

東海市にお住まいで遺言の作成をお考えの方も、どのような遺言書がよいのかについてのアドバイス等をさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。