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物的損害でも慰謝料を請求できますか?

  • 文責:弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2021年1月20日

1 物的損害の慰謝料

慰謝料とは、交通事故等によって発生した精神的苦痛を補填するものです。

それでは、大切な車両やペットが交通事故によって損傷した場合、交通事故によって精神的苦痛が発生したと主張して、物的損害の慰謝料を請求できるのでしょうか?

2 原則として慰謝料は認められない

物損を理由とする慰謝料は、原則として、認められません。

なぜなら、慰謝料は事故によって精神的苦痛(精神的損害)が発生したという費目になりますが、物を損壊したときの損害は財産的損害に限られるからです。

別の説明方法として、物損は車両の損害に対して賠償があれば原状回復されたといえるからという説明方法もあるようです。

しかし、事案の内容に照らし、交通事故によって財産権以外の権利・利益が侵害されている場合など例外的な場合には、物損を理由とする慰謝料を請求できる可能性があります。

例えば、自宅で就寝中にトラックが飛び込んできた場合、家族同様の愛情を受けていたペットが死亡した場合などは、相手方保険会社の賠償義務を認める見解もあります。

なお、物的損害について慰謝料が認められる場合の金額については、目安となる基準が設けられていないため、個別具体的に判断していくことになります。

3 物的損害については弁護士法人心にご相談ください

物的損害については、修理代金やレンタカー費用などでお困りになる被害者の方も少なくありません。

物的損害については、事故直後に交渉しなければならず、ご負担に思われる被害者の方も多いと思います。

また、事故直後に物的損害についての法律上の注意点を確認しておかないと思わぬ損失を招くこともあります。

そのため、交通事故で物的損害の被害にあわれた方は、お早めに弁護士法人心にご相談してください。

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