自己破産にかかる費用
1 自己破産にかかる費用
自己破産を弁護士に依頼する場合に一般的にかかる費用は、大きく分けると弁護士費用、実費、裁判所へ納める費用に分かれます。
2 弁護士費用
弁護士費用は、一般に、①着手金、②成功報酬金、③出張費・出廷日当などがあります。
着手金とは、弁護士に債務整理を依頼する際に必要となる費用であり、案件の難易度によって金額が決まります。
成功報酬金とは、案件終了時にその結果に応じて弁護士に支払う費用です。
出張費・出廷日当とは、弁護士が案件処理をするにあたり、事務所を離れて出張をする必要が生じた際や裁判所へ出廷する必要が生じた際にかかる費用あり、かかった時間や移動距離に応じて金額が変わります。
3 実費
実費とは、案件処理をするにあたって必要な切手代、FAXなどの通信費、コピー代、振込み手数料などがこれに当たります。
4 裁判所へ納める費用
裁判所へ納める費用としては、予納金、収入印紙、予納郵券があります。
⑴ 予納金
予納金とは、自己破産の申し立てをする際に裁判所へ納める金額のことをいいます。
同時廃止事件の場合、官報に掲載するための費用として1万2千円~1万3千円ほどかかります。
管財事件の場合、財産の種類や個人か法人かなどによって異なり、20万円~60万円ほどかかります。
⑵ 収入印紙
自己破産の申し立てをする際、申立書に収入印紙を添付して提出する必要があります。
名古屋地方裁判所の場合、収入印紙の金額は1500円です。
⑶ 予納郵券
自己破産をする際に、裁判所へ郵便切手を収める必要があります。
これは、裁判所から各債権者へ破産手続に関する書面を送る際に必要となるもので、あらかじめ申立ての際に添付する必要があります。
予納郵券の金額は同時廃止事件の場合には約5000円(債権者数によって前後します。)、管財事件の場合は約6000円です。
5 自己破産のご相談は弁護士法人心まで
当法人では、弁護士費用について成功報酬は頂いておらず、着手金は税込み22万円~(事案によって異なります)となっております。
なお、当法人では、費用の分割払いも可能です。
また、自分の収入の中から費用の分割払いをすることができない場合には、法テラスを利用し費用援助を受けることも可能です。