個人再生をお考えの方へ
1 個人再生の手続きとは
個人再生は裁判所に申立てを行い、借金を大幅に圧縮してもらった上で、3年~5年の分割払いで返済を行う手続きです。
手続きには、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
個人再生ではご自宅を手放さずに借金を減らすことができる可能性もあるため、拠点を移すことなく生活の立て直しを図るということも可能です。
個人再生をしたい、くわしく話を聞いてみたいという方は、当法人のフリーダイヤルやメールフォームまでお問い合わせください。
当法人では、個人再生を含め、借金に関するご相談は原則相談料無料でしていただけます。
2 個人再生で自宅を残せる可能性があります
個人再生では、条件が合えば住宅資金特別条項を利用することができます。
これは、個人再生の対象から住宅ローンを外し、住宅ローンについてはそのまま支払っていくことにより、ご自宅を処分されずにすむというものです。
住宅ローンに加え他の借金があり、そちらの返済額が減れば完済の見込みがあるという場合、この条項が有効な可能性があります。
住宅資金特別条項を利用できるかどうか、利用した場合の見通し等については、弁護士にお尋ねください。
3 個人再生を行うときは弁護士にご相談ください
個人再生は裁判所に申立てを行う手続きとなります。
申立てに必要な書類の作成や、申立て後に裁判官から面談を求められた場合の対応等、個人再生の知識がないと適切な対応を行うことは難しいかと思います。
また、個人再生についてあまり詳しくない状態で手続きを進めてしまい、後から「こんなはずではなかった」と思うことのないように、個人再生が適している手続きなのか等を含めて、事前にしっかりと見通しを確認することが大切です。
個人再生を行うときは、まずは個人再生に詳しい弁護士にご相談ください。
4 個人再生を得意とする弁護士が対応
弁護士法人心は案件ごとの担当分野制を用いているため、個人再生のご相談は個人再生など借金の案件を集中的に取り扱っている弁護士が対応いたします。
個人再生を行うか迷っているという段階から相談にのらせていただきますので、どうぞお気軽にお問合せください。
手続きの内容に関することや、個人再生ができるかどうか、個人再生を行った場合の見通しなど、不安や疑問に思われていることは弁護士にご相談ください。
できる限りわかりやすい言葉でご説明させていただきますので、疑問点等がありましたら遠慮なくお尋ねいただければと思います。
弁護士法人心 東海法律事務所は太田川駅から徒歩1分という便利な場所にあります。
まずはお電話でご相談いただくということもできますので、お気軽にご連絡ください。
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