交通事故における素因減額
1 素因減額とは
被害者が交通事故で受傷した場合に、当該受傷内容が専ら交通事故によるものと評価することはできず、むしろ、交通事故以前から被害者に存在した心因的または身体的要因との競合によって損害が発生または拡大していると評価されることがあります。
このよう場合に、被害者に存在した心因的または身体的要因の寄与に応じて、被害者の賠償額が減額される理論を素因減額と呼びます。
2 素因減額に対する判例の考え
素因減額については、多数の裁判例があるところですが、リーディングケースとして扱われている最判昭和63・4・21民集42巻4号243頁では、「身体に対する加害行為と発生した損害との間に相当因果関係がある場合において、その損害がその加害行為のみによって通常発生する程度、範囲を超えるものであって、かつ、その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているときは、損害を公平に分散させるという損害賠償法の理念に照らし、裁判所は、損害賠償額を定めるに当たり、民法722条2項の過失相殺の規定を類推適用して、その損害の拡大に寄与した被害者の事情を斟酌することができる」と判断しています。
これらの裁判例を前提にすると、心因的ないし身体的要因を問わず、素因減額が認められる要件として、①不法行為以前から存在していた疾患により損害が発生または拡大した場合であること、②加害者に損害の全部を賠償させることが公平に失する場合であることの要件を満たす必要があります。
3 素因減額が主張された場合の注意点
上記裁判例の見解によれば、被害者が事故前に抱えていた事情の全てが素因減額の対象となるわけではなく、それが「疾患」という評価に該当する場合に限り、減額対象となります。
また、素因減額を認めるための事実については、賠償義務者が証明責任を負いますので、被害者が疾患の不存在を証明する責任を負うものではありません。
以上のことから、加害者側保険会社から素因減額の主張がされた場合にも、必ずしも素因減額に応じる必要がある場合とは限りませんので、注意が必要です。