交通死亡事故と慰謝料
1 交通死亡事故の慰謝料
交通事故で支払われる慰謝料は、被害者の方が交通事故によって受けた精神的苦痛を労わるために支払われる金銭です。
交通事故で被害者が亡くなった場合には、亡くなった被害者自身の無念さはもとより、近しい人を失った遺族も大きな精神的苦痛を負います。
そこで、被害者の方が亡くなった場合、本人や一定の遺族の方には、慰謝料として賠償金が支払われます。
もちろん、具体的な事情は様々ですので、事情により慰謝料は増減しますが、ある程度平等に扱われるため、慰謝料には目安があります。
また、被害者の方の葬儀費用についても、一部支払われます。
それでは、交通死亡事故によって、慰謝料はどのくらい支払われるのでしょうか。
2 亡くなった方本人の慰謝料
死亡による慰謝料は、亡くなった方の年齢や家族構成等により目安が決まっています。
亡くなった方が一家の支柱の場合には、2800万円が目安となります。
一家の支柱とは、その世帯が、主として被害者の収入によって生計を維持している場合をいいます。
亡くなった方が母親や配偶者の場合には、2500万円が目安となります。
その他、独身の方や子ども、幼児の場合には、2000万円から2500万円が目安とされています。
亡くなった方の慰謝料は、本来であれば亡くなった本人に支払われるべきものですので、本人が亡くなったことにより相続の対象となります。
亡くなった方本人の慰謝料は、相続人同士で分け合うことになります。
3 遺族固有の慰謝料
遺族固有の慰謝料は、民法711条に規定されています。
民法711条で明確に規定されている、被害者の配偶者や子、被害者の父母固有の慰謝料は、比較的認められやすくなります。
もちろん、被害者の家族構成や被害者との関わり方によって、民法711条と同視できるような場合には、兄弟姉妹や内縁配偶者等にも慰謝料が認められた裁判例もあります。
被害者本人の慰謝料は、原則は法定相続分に従って相続人に分配されますが、遺族固有の慰謝料については亡くなったご本人の財産ではないため、その遺族本人が直接受け取ることになります。
例えば、仮に被害者の配偶者と子が被害者自身の慰謝料を相続し、被害者の父母が被害者の相続人に当たらない場合でも、父母固有の慰謝料を父母が受け取ることはできます。
遺族固有の慰謝料は、請求した各遺族がそれぞれ受け取ることになるのです。
4 弁護士への相談
死亡事故が発生した場合には、なるべく早く弁護士にご相談ください。
交通事故で被害者が亡くなったような場合には、賠償金額が大きい場合が多く、本人が一家の支柱であった場合は特に、今後の生活等のためにも保険会社からの適切な賠償を受ける必要が高くなります。
また、自賠責保険の場合ですら賠償金額の上限があるため、必ず定額の慰謝料をもらえるわけではありませんし、被害者に過失があれば過失分を差し引かれることもあるなど、計算方法は複雑です。
交通事故を得意としている弁護士であれば、慰謝料の増額が望めるかと思いますし、示談交渉を任せることができます。
交通事故で被害者が亡くなったときには、すぐに示談をせずにまずは弁護士にご相談ください。