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人身傷害保険について

  • 文責:弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2024年9月27日

1 十分な賠償を受けられなくても補てんされる可能性がある

交通事故によって、怪我をした場合、後遺障害を負った場合あるいは死亡した場合でも、相手方が自賠責保険や対人保険(任意保険)に加入していなければ、相手方から十分な賠償金を受け取ることができないおそれがあります。

また、相手方が自賠責保険や対人保険(任意保険)に加入していても、被害者の方にも一定の過失が認められる場合(加害者の場合も含む)、相手方から十分な賠償金を受け取ることができないことも少なくありません。

これらのような場合でも、被害者の方が加入している自動車保険に、人身傷害(補償)保険が付帯している場合、人身傷害保険から賠償金の補てんがされる可能性があることをご存知でしょうか。

2 人身傷害保険の概要

人身傷害保険は、被保険者(ここでいう被害者の方)が交通事故で受傷した場合に、加害者の賠償責任の有無や被保険者の過失の程度に関わらず、保険約款に従って、被保険者の治療費や慰謝料等を支払うことを内容とする損害保険です。

人身傷害保険の特徴は、交通事故についての保険金を支払うのは、被害者の方が加入している保険会社であるということです。

3 人身傷害保険が使える対象者

人身傷害保険が使えるのは、記名被保険者だけではありません。

その配偶者や同居の親族などが保険に加入している対象の自動車に搭乗中、事故に遭って怪我や死亡した場合も補償を受けることができます。

4 人身傷害保険の保険金の支払金額

人身傷害保険の保険金は、被害者加入の任意保険会社の約款に定められた支払基準によって算定された損害額に基づき支払われることが一般的です。

人身傷害保険の支払基準は、裁判所基準よりも低いのが通常です。

ただし、保険約款上、裁判による判決が下された場合や裁判上の和解が成立している場合には、当該内容に基づいて損害額を算出し、保険金が支払われる規定が設けられていることが多いです。

なお、人身傷害保険には、加入時に定められた保険金額の上限額が設定されていることもあり、その場合には上限額の範囲内で支払われることになります。

5 人身傷害保険については弁護士への相談がおすすめ

人身傷害保険については、保険約款の規定の解釈など、裁判でも決着していない論点も存在します。

そのため、人身傷害保険から保険金の支払いを受ける時期などについて、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。

6 交通事故に遭われた方は当法人の弁護士に相談を

当法人には、多くの依頼者から、交通事故の相談を受けており、交通事故に精通した弁護士がおります。

人身傷害保険を利用する場合のご相談にも対応可能ですし、相手方が保険に入っておらず困っている、過失があるためどのくらい賠償を受けられるか分からないといったご相談もお受けいたします。

交通事故に遭われた方は、一度、交通事故に詳しい当法人の弁護士にご相談ください。

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